社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
基金訓練について相談です!!
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
大変申し訳ございません。職業訓練の意義をご確認ください。欠席云々の以前の問題です。6ヶ月の基金訓練を終えた貴方に次の職業訓練の受講指示は殆どありえないでしょう。なぜなら「就労の意思と能力」があると判断されなしからです。どんな基金訓練かはわかりませんが。その間ハローワークより就職の紹介やアドバイスがあったと思います。もし受けていなければ「就職に対する意思が無い」と判断されます。有っても断り続ければ同じです。逆に何社か応募してすべて不採用であれば「就職に必要な能力が低い」と判断されるでしょう。一見矛盾しているようですがハローワークは「単なるスキルアップ」が目的では受講指示は出しません。「就職」と言う大きな目的が必要です。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
「配偶者の再就職に伴う別居の回避」などの理由により通勤不可能または困難となって離職した場合は
正当な理由のある退職とみなされ特定受給資格者とされるようです。
特定受給資格者なら給付制限はありません。
詳しくは管轄の安定所にご相談ください
正当な理由のある退職とみなされ特定受給資格者とされるようです。
特定受給資格者なら給付制限はありません。
詳しくは管轄の安定所にご相談ください
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