去年の6/3に10年勤めた会社を退職しました。
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。

もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?

詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
受給の権利(資格)はあります。ただし現実には受給することができません。雇用保険の失業給付金受給資格者は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとされておりますので、この点は該当いたします。しかしながら受給までに要する期間は「待機期間7日」「給付制限期間3ヶ月」その後に受給となるため、給付期限を経過してしまいます。
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
結論 もらえません

理由 文面から自己都合で退職したと見られます。
自己都合の場合職安に申請してから3ヶ月は貰えません。
人によってから3ヶ月後から90日120日150日と支給期間が決まります。
週明けの月曜日に行っても支給されるのは11月からです。
ただし、今からでも遅くありません申請してください。
6回ぐらい職安にいくことになりますが
就職活動(職安のパソコンを見に行くだけで)して
就職が決まったと報告すると
再就職手当てがもらえます。金額は人によって(前職の給与)違います。

わざわざ行くのが面倒ですが
月曜日に行ってください。

ひとつ共通の条件があります
雇用保険6ヶ月間払っていましたか?
4月入社だと日数が足りませんので・・・・。

余談
10月から雇用保険制度が変更します
6カ月雇用保険を収めれば失業保険がもらえる条件が
12カ月間収めなければ支給対象になりません。
無知で申し訳ないのですが回答お願い致します。
今月末で会社が吸収され(3年働きました)
5月末で今の会社は退職扱いになり、
6月1日から吸収した新しい会社に配属は決まっているのですが、
10月にその会社を退職する予定なのです。

退職した時、新しい会社では
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」
これがあてはまらないと思うのですが・・・・

失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
御存知の方がいましたらご返答お願い致します。
6月からの勤務先で雇用保険に加入しますよね?
であれば、10月退社してから受給申請すればいいんです。
会社が変わっても、雇用保険に加入し続けていれば該当します。
失業保険について。
失業保険は自己都合では3ケ月、リストラ等の解雇はすぐに支給されますが自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給されると聞きましたが本当でしょうか?
自己都合退職の場合「3ヶ月の給付制限」が生じます。就職活動をしたからといって、給付制限(3ヶ月)がなくなることはありません。
自分なりに調べてみたのですが、わからなくなってしまったので、回答お願いします。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?

また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
⑨欄は、離職日を基準として1ヶ月ずつ区切るうちでの、被保険者期間の算定のための、賃金支払い基礎日数。

⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。

ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。


区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』

自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
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