サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?

今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
扶養には、所得税の扶養と、健康保険の扶養の二種類があります。
所得税の扶養は、年103万未満ですが、健康保険の扶養は年130万未満が条件です。それプラス、健康保険には、月々108,000を超えてはいけないという条件があります。
健康保険の扶養に入れない場合は、自分で国保に加入する必要があり、保険料もかかるし、国民年金も払わなくてはいけません。
今年の質問者さんの状態なら所得税の扶養には入れますが、健康保険の扶養には入れません。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。

収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。

>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが

意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。

「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。

は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。

税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
就職祝金について質問があります
社会保険が付いてない雇用形態だと就職祝金は出ないのですか?
失業保険は残り3分の2以上あります。
就職祝金と言う名称の手当は存在しません。
よく就職祝金等と言われるのですが、就職促進給付の中に、再就職手当と就業手当があります。
再就職手当は1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が必要条件です、それ以外は就業手当と言うことになります。
年末調整について
年末調整をするあたり、会社をかわった場合、
前職の源泉徴収票がいりますが、
失業保険をもらっていた場合はその分は
所得に入りますか?
失業保険(雇用保険)自体、所得税が非課税ですので、「所得」には入りません。
勿論、年間所得の額にも含めません。
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