失業保険を受給する間、旦那の健康保険から外れなければなりません。その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?
3ヶ月間たてば、また旦那の健康保険に入るのですが。
国民健康保険に入る義務とかあるのでしょうか?高そうなので、入りたくはないのですが。
>失業保険を受給する間、旦那の健康保険から外れなければなりません。
これ、間違っていると思いますよ。
年金事務所で確認してみてください。

私の家でも最近こういうことありました。

雇用保険の受給金額が、おおざっぱに月10万円以下なら問題なくご主人の扶養で健保と年金のお世話に慣れます。
ご主人の職場にもご確認ください。

○補足
14万円でしたら、扶養に入れないですね。

>国民健康保険に入る義務とかあるのでしょうか?高そうなので、入りたくはないのですが。
法的には支払い義務があります。
どうしてって、これも税金だからです。
収入があればあれこれ税をとられる仕組みになっています。
(Iこれがよい制度だとかいう意味ではないです)

健保と年金を翔るかけないは、年金未加入期間ですとか、保険証がないとかいう問題がでます。

やめるとき即座にでしたら、任意継続といって前の勤め先の保険を継続使用できたはずです(ただし2年限度)。
こちらは、国保のほうが掛け金安い場合もます。

健保なしというわけにはいかないですよね。
年金にはいらないとは、年金受給時に影響しますが気にされない方も多いようです。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。


〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。

質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。

原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。

「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。

ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。

また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。

〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。

〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。

〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。

〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。

通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。

厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。

※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
昨年5月である会社(5年在職)を数回による賃金遅配(会社都合による退職)の為、退職しました。その会社の前に2社(18年)に在職していて、その2社は失業保険に加入していたのですが最後の1社は加入していませんでした。私の退職時にあわてて2年分さかのぼって加入し、無事、失業保険の給付が受けることが出来たのですが、最初から失業保険に加入していれば23年加入していたことになり給付金額、給付期間も違います。その事を会社に相談したらそれ相当の金額を分割で毎月○日振込みます(口約束)ということになったのですが、やはり遅配でした、給料の遅配時に公共料金、学校月謝の口振がある為、たびたび借金して対応していました、現在は収入ありますがこの時の返済の為、家計を圧迫しております。まあ、いまさら何ですが、この会社を法的にギャフンと言わす知恵・もしくは公的な機関で相談する所はないでしょうか?親子の有限です。
その会社は倒産では無く続いているようですが会社都合にしてもらえたのですね。
確かに2年以上と20年以上では給付期間に差がありますが、途中で辞められて
いますので今の会社の勤務期間が給付日数の根拠になるのではありませんか?
給付が切れて再就職するまでの期間が長かったかと思いますが、労力と経費を
考えると果たして得か否か疑問です。
加入していなかったけど遡って加入したとか、会社都合にしたとか、こちらの為に
動いてくれていることは評価してあげたいですね。
なお、相談するところは労働基準監督署ですが、自己都合・会社都合で拗れて
くるかもわかりません。
今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。


私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。

給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?


そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。

年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。

退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。

※非課税判断の際の。

国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。

補足について

非課税=支払0円です。

国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。

あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。

当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。

国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。

多分、減額された最低金額のはずです。
関連する情報

一覧

ホーム