失業保険の件で教えてください。前の会社に29年勤続し会社都合で退職致しました。現在、失業保険を申請し受給資格を得てもうすぐで最初の給付が始まる状況にあります。運よくして再就職先が見つかりそうですが、
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
一切受給しなければ、そのまま雇用保険の算定基礎期間は継続されます、消滅はしませんが、29年勤務ですので、今後、離職しても給付日数が増す訳ではありませんし、会社都合でなければ、給付日数は150日です。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。
うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。
そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。
そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
次の就業が決まってますが、失業保険ってもらえるのでしょうか?
1年ほど派遣で勤め雇用保険を納めています。
色々あって先月末で退職したのですが、先日すでに10/1スタートの次の就業(別の派遣会社から紹介された派遣の仕事)が決定しました。
9月はまるまる失業中なのですが、
8月末までの勤め先から離職票をまだいただいておりません。
おそらく今月中旬になるとのことなのですが、
それから職業安定所に提出し、少しでもお金が戻ってくるのでしょうか?
私はこれまで何度か転職をしておりますが、
いつも離職票を職業安定所に提出する際には次の就業は未定でした。
一度失業保険受給1回もらったあとに、再就職祝い金?のようなものをもらった記憶があるのですが、今回もいただけるのでしょうか???
1ヶ月収入がなくなるので、がめついと思われるかもしれませんが、貰えるのであれば頂きたいのが本音です…。
1年ほど派遣で勤め雇用保険を納めています。
色々あって先月末で退職したのですが、先日すでに10/1スタートの次の就業(別の派遣会社から紹介された派遣の仕事)が決定しました。
9月はまるまる失業中なのですが、
8月末までの勤め先から離職票をまだいただいておりません。
おそらく今月中旬になるとのことなのですが、
それから職業安定所に提出し、少しでもお金が戻ってくるのでしょうか?
私はこれまで何度か転職をしておりますが、
いつも離職票を職業安定所に提出する際には次の就業は未定でした。
一度失業保険受給1回もらったあとに、再就職祝い金?のようなものをもらった記憶があるのですが、今回もいただけるのでしょうか???
1ヶ月収入がなくなるので、がめついと思われるかもしれませんが、貰えるのであれば頂きたいのが本音です…。
自己都合退職であれば、退職日から1カ月以内にハローワーク紹介の案件で
採用が決まれば祝い金が貰えます(確か…)。
なのであなたのケースでは受給は残念ながらありません。
採用が決まれば祝い金が貰えます(確か…)。
なのであなたのケースでは受給は残念ながらありません。
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