会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
>会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?

・雇用保険でいう、特定受給資格者に認定された人です
(会社都合は関係ありません)

>またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。

・裏技は全て不正受給になります

>うつ病などでドクターストップがかかって退職する時

・この場合は受給期間の延長をする必要があります

>職業訓練の学校に行くとすぐもらえるとききましたが本当ですか?

・受給期間延長中は職業訓練の受講は出来ません
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
失業保険と退職金について。


私は2月末日に9年勤めた会社を退職金しました。

退職後すぐ失業保険の手続きをし、現在失業保険を受給しています(うつ病を患っており、障害者手帳を所持していましたので、7日間の待機期間後すぐ受給してます)

本日 前職の会社から封書が届き、退職金が支給されるとのことでした。
この不景気の影響で退職金はないのだなと思っていたのですが、2か月近く経ってからのことでしたのでビックリしました。


そこでふと、今失業保険を受給しているので、収入があった場合、ハローワークに申告しないといけないのではないのかな?と思いました。
退職金とはいえ収入になるので、やはりしっかりとハローワークに申告するべきなのでしょうか??
明日、ちょうど認定日ですので 申告が必要であれば手続き?をしてこようと思っています。

この場合どうなるのか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
結論から言いますと、申告する必要はありません。

なぜなら、退職金はあくまでも在職中の労に報いるものであり、
現在の就労に対する対価ではないからです。
また、失業保険の受給要件には収入(所得)に関する事項は
ありません。

ですので、安心して受給なさってください。
失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
受給期間の延長は、「働けない」からできるものです。
働けるなら延長の資格がないことは明らかです。

前質問への回答の続きですが、健康保険に加入していたなら、傷病手当金の資格はなかったのでしょうか?
健康保険を任意継続していれば傷病手当金+出産手当金の資格があったはず。
派遣で切られました。
切られた理由はよくわかりません。
特にミスした訳でもなく、雇用にも関わる上司(1人)に嫌われていたのが理由だと思いますが、
表向きの理由は、派遣の人数を減らすというような内容でした。

私は次の契約までには辞めるかも知れないと思いつつ、続けたいと思っていたので
退職理由は会社都合だと思うのですが、
一度職業訓練校の申し込みをしようとして、退職理由が知りたかった旨を派遣会社に話したところ、
期間満了と言われました。

①それは自己と会社どちらの都合になりますか?

また、失業保険をもらう際、会社都合になり、特定資格受給者になった場合、
ここ以外にも他で派遣で雇用保険を払い働いていましたが、そこを辞める際には失業保険はいただきませんでした。
前回もらったのは10年以上前。結婚・出産・その他ちょっと空いている期間があるようですが、

②勤続年数とは、それを全部合わせた年数になりますか?それとも今のところだけですか?

また、契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になるというのも拝見しましたが、

③ネットで仕事を薦めている場合は、案内に入りますか?
それに対し、個別に紹介の電話はかかってきません。

色々質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
①は契約期間満了の(会社都合)です。なので、私からは一言も言ってないのですが、契約期間満了の自己都合ですか?会社都合ですか?と聞いた方がいいでしょう。ちなみに働いている間に紹介を受けて断ると、自己都合にされますので、紹介されないように紹介ハードルをあげておきましょう。
私自身もかつて派遣切りされました。理由は、上司ももっていない資格をとったからです。
本当に納得がいきませんでした。あなたから一言も辞めるといってはいけません。辞めさせられたことが重要ですので。会社が言ったと主張してくださいね。

②10年前のものはさすがに・・・・勤務年数には入りません。ただし一度もその際もらってなくてA社とB社の間の期間が1年未満ならば勤務期間としてつなげていってくれます。それがどのくらいあるかです。1年以上あいているものがあれば、勤務期間として途切れちゃいますので。なので、確認は職安に行って聞いた方が直接聞いた方が早いですよ。あやふやなところもあるでしょうし。

逆にいえば、派遣会社から、離職票が発行されるまでに紹介がなければ良いのですが、あって断るとそれで終わりです。なので失業保険をもらうつもりならば、もらえないように、特定紹介予定で、経験のない職種での紹介のみしてくださいとかにしておいた方がいいです。私はそうやって紹介されないように手をうっておきました。

③ネットは、これは職安に確認しましたけれど、悪質な派遣会社ならばそれを自己都合とするところもあるかもいしれない。見解としては受け取れなくもないとのこと。なので、それも含めて関係ないものは紹介しないでくれますかといっておいてもよいと思います。
リクルートスタッフィングは少なくとも大丈夫でしたよ。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
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