失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。

それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。

なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。

※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
失業保険について教えて下さい。
今年の1月を持って現在働いている職場を退職します。

そこで今、すごく悩んでいます。

退職してからも週に何回か、
パートとして働いてほしいと会社側から言われています。

パートとして働いてももらえる金額は月に10万程度。
(働いたとしても4か月くらいです。4か月×10万円)
それであれば、キッパリと辞めて、
失業手当を受給した方が、得なのかな、と思っています。

ですが、この先、働く気は正直ありません。
結婚したばかりなので、子供が欲しいと思っています。

ですが、子供がいつ出来るかは分かりません。

それであれば、失業手当をもらえるものならば、
もらいたいと思っています。
(在職中は平均給料は25万円)

今のうちにお金をためておきたいので・・・

なので、選択肢としては以下のようになります。

①今の職場でパートとして働く。
②失業手当をもらいながら、ハローワークに通う。
※・・・子づくりをしながら(笑)


①の場合は妊娠すれば、いつでも辞めれます。

②の場合、途中で妊娠したら、どうしよう・・・とか、
考えています。

また、失業手当を受給している場合は、
旦那の扶養に入れないと聞いたことがあります。

妊婦になれば、病院通いも必要になるだろうし、
もし今すぐ妊娠したら受給する前に、
出来なくなりますよね??

ギリギリまでハローワーク側に隠すこともできませんよね?
お腹が大きくなるまでに・・・


いずれも、得な方で考えたいと思っています。

願わくば、②が一番良いです。

どなたかご教示下さい(涙)
退職は自己都合ということでよろしいですね?

でしたらパートとして働いておいて、子供ができて、これ以上
勤めが無理となった時点でパートを辞め、そこから失業保険を
貰うという選択がベストと思います。

パートとしても就業月数に加算されますから、なるべく長い時間
働けば、その分受給期間が長くなる可能性があります。

それに、おなかが大きいから失業認定されないなんて事ありません。

また、失業保険を貰うには、求職活動が必要ですが、求職活動といっても、
最低ハロワの検索機を月2回程度操作するだけで立派な求職実績に
なりますから、妊婦でも、小さいお子さんがいらっしゃっても全然OKのレベルです。


失業保険受給中は扶養に入れない為、社会保険(健康保険、厚生年金)は
全てご自分で支払う事だけは理解しておいて下さい。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
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