【失業保険受給資格はありますか?】以前失業保険をもらったことがあってもまたもらえることは出来ますか?
2013年8月に現在の職場を会社都合で退職予定です。2012年2月から雇用保険に加入しているので受給資格は満たしていると思いますが、2012年7月に以前の職場を退職した際に失業保険と再就職手当を頂いております。この場合は受給資格に当てはまるのでしょうか?よろしくお願い致します。
現在の会社に入社したのはいつですか?
2012年7月以前の部分はすでに使っているので無効です。
今の会社に入社した時点~退社するまでの期間のみを見ることになります。

補足について

2月何日から雇用保険に加入し、8月何日に退社する予定なのか、によります。
雇用保険の月数は、カレンダーの月数ではありません。
退社日から遡ってひと月を、ひと月としてカウントしますので。
加入日と退社日によっては、ぎりぎりセーフか、微妙にアウトか、といったところですね。

ちなみに仮にそれで6ヶ月確保し、受給資格を得ても、基本手当は出るでしょうが、再就職手当は支給されません。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
退職して2年たち再就職しますが、再就職手当はもらえますか?
退職後留学したためハローワークに行っていないし、失業の認定もうけていません。
失業保険もらってないから手当はもらえますか?
>退職後留学したためハローワークに行っていないし、失業の認定もうけていません。

それであれば受給資格がありません。

>失業保険もらってないから手当はもらえますか?

受給資格がなければ受給できません。

>退職して2年たち再就職しますが

受給できる期間は退職から1年間です。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。

(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)

(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
・基本手当が支給される期間は「○日間」です。「○ヶ月」ではありません。
・税の“扶養”の判断では「収入」になりませんが、健保・年金の“扶養”の判断では「収入」になります。


〉「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」
それは基本手当ではなくて再就職手当の話ですね。


派遣で、「次の派遣先の指示を希望したが、派遣会社から指示されなかった」(有期契約が更新されなかった)のならば、被保険者期間6ヶ月で受給資格が生じます。
派遣に限らず、特定受給資格者・特定理由離職者ならば、同様です。

その場合の所定給付日数は、原則として90日ですが、有期契約が更新されなかった場合などだと、所定給付日数が60日間延長されることがあります。
失業保険について教えてください!
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
補足です。

前職離職後、1年以内に現職で雇用保険に再加入されていれば、通算継続(合算)となっています。

ただ、雇用保険は勤務年数での計算ではないので注意して下さい。

つまり、上記の通算継続が出来ているならば、雇用保険被保険者期間は、6月末で「10年3ヶ月」となっているはずです。
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