失業保険について
現在4年つとめている会社を3ヶ月後に自己都合退職予定です。
退職後、引継ぎも兼ねて1ヶ月~2ヶ月、同じ会社でアルバイトを
する話があるので、失業保険との関係について教えてください。
ハローワークに電話して聞いたところでは
*申請後7日間は待機期間(就業してはいけない、といわれました)
*そのあと3ヶ月は申告をすれば影響はあるが不正ではない
*申請前のアルバイトは何も問題はない
という説明を受けました。
それなら、引継ぎ中に7日間も休めないので、アルバイトの
期間が終わってから申請に行こうと思っていましたが、
ハローワークでもらった手引きに
「就職が決まっている人」
「アルバイトやパートで働いている人」
はm受給対象にならないと書いてあって、よく分からなく
なってしまいました。
申請前にアルバイトをしても本当に問題はないんでしょうか。
また、そのアルバイトが「再就職」とみなされてしまった場合、
「退職1→再就職→2ヶ月で退職2」
ということになると思いますが、
その場合は退職1でも退職2でも受給資格がないという
ことになるのでしょうか?
現在4年つとめている会社を3ヶ月後に自己都合退職予定です。
退職後、引継ぎも兼ねて1ヶ月~2ヶ月、同じ会社でアルバイトを
する話があるので、失業保険との関係について教えてください。
ハローワークに電話して聞いたところでは
*申請後7日間は待機期間(就業してはいけない、といわれました)
*そのあと3ヶ月は申告をすれば影響はあるが不正ではない
*申請前のアルバイトは何も問題はない
という説明を受けました。
それなら、引継ぎ中に7日間も休めないので、アルバイトの
期間が終わってから申請に行こうと思っていましたが、
ハローワークでもらった手引きに
「就職が決まっている人」
「アルバイトやパートで働いている人」
はm受給対象にならないと書いてあって、よく分からなく
なってしまいました。
申請前にアルバイトをしても本当に問題はないんでしょうか。
また、そのアルバイトが「再就職」とみなされてしまった場合、
「退職1→再就職→2ヶ月で退職2」
ということになると思いますが、
その場合は退職1でも退職2でも受給資格がないという
ことになるのでしょうか?
退職したら会社から離職票が発行してもらえます
この離職票をハローワークに提出した日から、すべての事が始まります
離職票を出さなければ、7日待っても3ヶ月経っても失業保険は
もらえません
まず、退職したら会社に離職票を出してくれと言ってください
アルバイトは、退職日の翌日からやってもかまいません
何日かしたら離職票が届くので、バイトを1日休んで、離職票を
ハローワークに提出しに行ってください
あとは、ハローワークが指定する日だけバイトを休めばいいだけです
自己都合退職の場合は、7日+3ヶ月間は何も支給されないので
この期間が過ぎるまでは、あまりうるさく言われません
どんどんバイトで稼いでください
ハローワークに行くのは、離職票を出した日の2週間後くらいに、
説明会があるので、これに1回出るだけでしょう
この離職票をハローワークに提出した日から、すべての事が始まります
離職票を出さなければ、7日待っても3ヶ月経っても失業保険は
もらえません
まず、退職したら会社に離職票を出してくれと言ってください
アルバイトは、退職日の翌日からやってもかまいません
何日かしたら離職票が届くので、バイトを1日休んで、離職票を
ハローワークに提出しに行ってください
あとは、ハローワークが指定する日だけバイトを休めばいいだけです
自己都合退職の場合は、7日+3ヶ月間は何も支給されないので
この期間が過ぎるまでは、あまりうるさく言われません
どんどんバイトで稼いでください
ハローワークに行くのは、離職票を出した日の2週間後くらいに、
説明会があるので、これに1回出るだけでしょう
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
その方が会社都合で退職されたのなら「個別延長給付」という制度があります。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
失業保険について
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
自己都合と書かれていると出ないので、
訂正する必要があります。
貴方は、会社の記入した自己都合を
見て認めるサインをしましたか?
<補足をみて>
退職理由に納得いかなければ離職票のサインを拒否
しましょう。
訂正する必要があります。
貴方は、会社の記入した自己都合を
見て認めるサインをしましたか?
<補足をみて>
退職理由に納得いかなければ離職票のサインを拒否
しましょう。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。
ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。
②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。
>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)
③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。
>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。
>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。
ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。
②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。
>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)
③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。
>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。
>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
関連する情報