質問があります。
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
雇用保険の基本手当てを受ける条件は、離職前に
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。

② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。

③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。

私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です

また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。

会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇

「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
長年勤めた会社を退職し、失業保険受給が終わり、3月に主人の扶養に入りました。今月松から正社員として社会復帰することになったのですが、次の会社で雇用保険も健康保険、年金も加入するので
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
被扶養者分の健康保険証を旦那さんに預けて、就職のため返却、扶養から外れた日は初出勤日、という事で会社の社会保険担当部署に返却してもらってください。

次の会社が初出勤日を「資格取得日」にしてくれることを確認しておいてください。
万一、新しい会社が試用期間は社会保険に入れてやらない、などと言い出すと、その間は国民健康保険・国民年金に加入することになります。

年内に受給する非課税通勤手当を除く給与(何も引く前)合計が103万円以下に収まるなら、旦那さんは今年「配偶者控除」を使うことが出来ます。
この度会社を辞めることになったのですが、勤務期間11ヶ月でも失業保険を受け取ることは出来るのでしょうか。また、その手続きの際に離職票以外で必要なものはありますか?
離職理由は?
会社都合(解雇等)であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
自己都合での退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間がなければ受給は出来ません、但し今回が11ヶ月で以前2年以内にもう1ヶ月以上の被保険者期間があれば12ヶ月以上となり、受給が可能になります。

必要書類等は下記の通りです。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
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