回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。

10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。

12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。

しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。

社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。

これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。

しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。

現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。

このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?


もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?

自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。

良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、

まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。

また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。

と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。

それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。

帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。

もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。


(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。

で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。

・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。

・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。

・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。


その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。

また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>扶養にはなれないものなの?

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。

傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。

質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。

今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。

・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
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