失業保険について質問です。
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)
そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。
7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。
そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。
実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。
ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。
やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)
そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。
7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。
そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。
実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。
ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。
やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私の経験からですが、ご参考までに。
失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。
失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。
一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。
失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。
一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
こんにちは。
2014年4月から働き始めた、新卒です。
会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
=====
「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。
そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。
おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?
それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
2014年4月から働き始めた、新卒です。
会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
=====
「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。
そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。
おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?
それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
採用担当をしています。
勤務していない期間、理由は人それぞれです。
アルバイトをしたのであれば、その期間は履歴書に記入するばいいでしょう。
そして面接の際に、この期間は、「資格のために勉強」したと、口頭で告げれば良いでしょう。
履歴書には資格覧、取得年月日もあります。
そしてご質問の、その期間が、応募した企業にどのように影響するかですね。
一般的に、面接は如何に「私は貴方の企業に、必要な人材ですよ」という事を売り込む場です。
企業にもよるでしょうが、取得した資格が、その企業に必要とされるものならば、採用される可能性は高いでしょう。
貴方の売り込み次第ですよ。
但し、昨今の情勢では、就職は難しい状況です。
直ぐに次の職場が決まるかも知れません。
逆に、資格取得しても、中々希望する企業が見つからないかもしれません。
ですが、マイナス思考にならず、モチベーションを保つ様に心掛けて下さい。
頑張って下さい。
勤務していない期間、理由は人それぞれです。
アルバイトをしたのであれば、その期間は履歴書に記入するばいいでしょう。
そして面接の際に、この期間は、「資格のために勉強」したと、口頭で告げれば良いでしょう。
履歴書には資格覧、取得年月日もあります。
そしてご質問の、その期間が、応募した企業にどのように影響するかですね。
一般的に、面接は如何に「私は貴方の企業に、必要な人材ですよ」という事を売り込む場です。
企業にもよるでしょうが、取得した資格が、その企業に必要とされるものならば、採用される可能性は高いでしょう。
貴方の売り込み次第ですよ。
但し、昨今の情勢では、就職は難しい状況です。
直ぐに次の職場が決まるかも知れません。
逆に、資格取得しても、中々希望する企業が見つからないかもしれません。
ですが、マイナス思考にならず、モチベーションを保つ様に心掛けて下さい。
頑張って下さい。
失業保険について。この度、妊娠が発覚し、5年半勤めた職場を辞めようと思います。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
雇用保険4年半と言うのは現在の仕事ですすか?
現在雇用保険に加入されていて4年半の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※扶養内で短時間のパートで雇用保険に加入できていますか?(会社によっては加入しないところが多いと思うのですが)
次に、妊娠を期に退職と言う事ですが、出産まで働く意思がありますか?
働く意思がなければ受給はできません、その代わりに受給期間延長と言う制度があり出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給申請を行い所定の求職活動をすれば、基本手当の受給が可能になります。
雇用保険の基本手当(失業手当)は扶養内で働いていらっしゃると言う事で、現在の賃金の概ね8割とお考えください。
【補足】
雇用保険受給申請には「離職票」が必要です、離職票を会社から貰うようにしてください。
他に必要な書類等は、雇用保険被保険者証(貴方が持っていない場合は会社が保管して要るかも知れません)、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る公的証明証(運転免許等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
現在雇用保険に加入されていて4年半の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※扶養内で短時間のパートで雇用保険に加入できていますか?(会社によっては加入しないところが多いと思うのですが)
次に、妊娠を期に退職と言う事ですが、出産まで働く意思がありますか?
働く意思がなければ受給はできません、その代わりに受給期間延長と言う制度があり出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給申請を行い所定の求職活動をすれば、基本手当の受給が可能になります。
雇用保険の基本手当(失業手当)は扶養内で働いていらっしゃると言う事で、現在の賃金の概ね8割とお考えください。
【補足】
雇用保険受給申請には「離職票」が必要です、離職票を会社から貰うようにしてください。
他に必要な書類等は、雇用保険被保険者証(貴方が持っていない場合は会社が保管して要るかも知れません)、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る公的証明証(運転免許等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
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