再就職手当と就業手当の違い、金額の計算方法について
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。
支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?
上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?
ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。
正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。
支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?
上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?
ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。
正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
就業手当の支給額は、その就業日毎に基本手当て日額の
3割ですが、上限が1773円となっています
再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
3割ですが、上限が1773円となっています
再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
お知恵をお貸し下さい(^_^;)
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
5200円も所得があれば、その日の分はでないでしょう。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
失業保険給付金をもらう待機期間はバイトしても
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
待期期間の7日は本人が本当に失業者かどうか様子をみる期間ですので失業給付をもらう気でいる場合は
この期間はアルバイトはしない方がよいと思います。
アルバイトをする場合は7日の待期期間をクリアして3ヶ月の給付制限期間になってからの方がよいでしょう。
アルバイトをした場合は認定申告書に労働をした日や収入額を申請しますが働いたことによって所定給付日数がへるわけではなく先送りになるだけです。
アルバイト1日分が賃金日額の80%以下なら減額などがありますが就職したとみなされることはないと思われます。
この期間はアルバイトはしない方がよいと思います。
アルバイトをする場合は7日の待期期間をクリアして3ヶ月の給付制限期間になってからの方がよいでしょう。
アルバイトをした場合は認定申告書に労働をした日や収入額を申請しますが働いたことによって所定給付日数がへるわけではなく先送りになるだけです。
アルバイト1日分が賃金日額の80%以下なら減額などがありますが就職したとみなされることはないと思われます。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。
これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。
一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。
出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。
そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。
内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。
そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。
一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。
出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。
そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。
内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。
そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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