失業保険について。
失業保険について質問です。
私は、今の職場を1月末で人員整理の為、解雇されることになりました。
もちろん失業保険は会社都合ですぐにでるのですが、ハローワークに手続きに行くのは2/1じゃないとダメですか?
もしくは、1月下旬の仕事が休みの日に、早めに手続きに行くことは可能ですか??
早く手続きに行ったら、失業保険を貰えるのが早まる…という事はないんでしょうか…??
教えていただきたいです。
あと、私は今、副業でアルバイトもしています(月に3~4日程度)
これは続けようと思っているのですが、失業保険をもらうのであれば、週20時間以内であれば問題ないのはわかっています。
でも、もしそこで次の仕事が決まるまで、フルで働くとすれば、もちろん失業保険はもらえなくなりますよね。
では、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
今後、どうすればいいのか悩んでいます。
よければ教えてていただきたいですm(__)m
失業保険について質問です。
私は、今の職場を1月末で人員整理の為、解雇されることになりました。
もちろん失業保険は会社都合ですぐにでるのですが、ハローワークに手続きに行くのは2/1じゃないとダメですか?
もしくは、1月下旬の仕事が休みの日に、早めに手続きに行くことは可能ですか??
早く手続きに行ったら、失業保険を貰えるのが早まる…という事はないんでしょうか…??
教えていただきたいです。
あと、私は今、副業でアルバイトもしています(月に3~4日程度)
これは続けようと思っているのですが、失業保険をもらうのであれば、週20時間以内であれば問題ないのはわかっています。
でも、もしそこで次の仕事が決まるまで、フルで働くとすれば、もちろん失業保険はもらえなくなりますよね。
では、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
今後、どうすればいいのか悩んでいます。
よければ教えてていただきたいですm(__)m
退職日以降に勤務先の担当部署によって離職に伴う手続きが行われ、その後「離職票」等失業給付に必要な書類が送付されてまいります。2/1以降でなければ手続きをすることができません。
この度、仕事がなくなったので1ヶ月後に解雇通告を受けました。派遣社員として派遣先に丁度3年働きました。現在31歳です。日給9000円だったので、失業保険は上限?
の7030円x90日分を派遣社員なら一括で即座に貰えると知人に聞いたのですが本当でしょうか?
の7030円x90日分を派遣社員なら一括で即座に貰えると知人に聞いたのですが本当でしょうか?
でたらめです。 失業受給給付は在籍していた会社とは関係ありません。
解雇手当は退職日まで30日切った場合は働いても果たらなくても1カ月分の給料保証はしないといけません
解雇手当は退職日まで30日切った場合は働いても果たらなくても1カ月分の給料保証はしないといけません
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
失業保険について質問があります。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません)
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職理由が自己都合か会社都合かによって変わってきます。
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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