失業保険で今給付制限中です。
来月末に認定日がありそれまでに2回以上求職活動しないといけないのですが、今まで相談していません。

これからギリギリにはなりますが、いつ行っても問題な
いですか?
積極的な活動とあるので、活動していない期間があるといけないのかなと思いまして、教えて頂ければ嬉しいです。
いつ行っても良いですよ。

最低2回の求職活動が必要なので、認定日が1回と後1回が必要ですよね。
認定日の翌日に相談に行ったこともあります。

ただ、認定日の午前中は混むので、避けた方がいいかもしれません。
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
認定日にちゃんと記載し、報告すれば就労にはならないと思います。

契約期間が7日以上で週4日以上週20時間以上で引き続き就労する可能性がある場合、雇用保険に入ることになるのでこうなった時は就職の扱いになる場合があります。 ですので単発のアルバイトであることをしっかりと伝えるといいです。

ただし認定額は減る可能性はあります。

でもちゃんと報告しないでばれた場合、違反金のようなものを取られますので、気をつけてください。

自治体による違いはありません。各都道府県同じです。
現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。

となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。

読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。

とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
この場合失業保険対象になりますか?
契約社員で日中働きながら、夜間の専門学校に通っていました。

しかし国家試験も控え実習も始まるということで、仕事は先日退職しました。

今収入ない状態です。国家試験にうかれば来年度4月から就職予定です。

この場合、給付対象にはならないでしょうか?やはり学業に専念するということでダメでしょうか・・・
ダメですね。
雇用保険を受給する為には、働く意思があり『すぐ』にでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
また、それらの意思表示をウソをついても認定日間に2回以上の求職活動が必要です。

次に、自己都合で辞めたのであれば受給申請をしても支給が始まるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
4月就職予定であれば、僅かしか受給出来ませんよ。
1年3ヶ月くらい前に辞めた会社の離職票が欲しいのですが、会社から「ハローワークに行って、手続きした方がいい」と言われました。
会社を辞めてから、失業保険を貰う為に提出したハローワークが、訳あって県外のハローワークで、現在住んでいるところではありません。そういった場合、現住所の管轄のハローワークでも再発行してもらえるのでしょうか?
何のために?


・離職票を発行するのは職安です。会社ではありません。
・離職票を紛失したなら事業所を管轄する職安で再発行してもらえますが、職安に提出済みで手続きが終わっているのなら、もうその離職票には意味がないので再発行の余地がありません。



雇用保険法施行規則
第17条第4項
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
(略)
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