失業保険給付中の健康保険についてなんですが…
私は昨年12月に勤めていた会社を退職し、4月から失業保険の受給しています。
1月から主人の会社の扶養にはいっているのですが、失業保険をもらうようになってからも国民健康保険に切り替えずそのままにしていました。

ネットで扶養について調べたら≪失業保険は専業主婦に限り収入とみなさない≫と書いてありましたが、主人の会社には健康保険組合があるのでそこのルールに従うようになるんだと思います。

扶養に入るときに主人は会社から『給付が始まったら保険を切り替える』と聞いたそうで、私も主人も受給が始まったら自動で切りかわるものだと勘違いしていました。

このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?

ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。

その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
>このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?

当然資格を失います。年金は国民年金第1号被保険者になります。

>ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?

一旦その差額を払うことになりますが、それは国保に請求できます。資格喪失証をもらい、市役所で国民健康保険に入ってください。
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。

旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。

退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。

退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
失業保険を受給する期間は夫の会社の扶養に入れない。
国民年金、国民健康保険、住民税で月35000円の出費です。
受給の待機期間は収入がないのに。

昔からこうでした??
以前、失業保険を受けた時にはこんなことなかった気がするのだけど。
皆さんもやっぱり、払ってますか?
ご主人の被扶養者になれないということは、

きっと失業給付がたくさんあるということですね。

たくさんあるなら払うしか仕方がないですね。

当然の結果です。。。。。。。。。。。。
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