労災保険で治療中に会社を退職しましたが、失業保険を貰いたく、職業安定所に行こうと思います。
労災保険で治療をし休業保証も貰っていましたが、休業保証請求を2月1日に出して現在も振込みが有りません。この場合労働基準監督署に労災保険での治療と休業保証請求を止めなくてはいけませんか?約一ヶ月半の間収入がなく大変困っております。皆様の御意見を宜しくお願い致します。
失業保険は基本的に元気に働けることが前提です。

しかし、労災の休業補償は何の仕事もできないというのが要件で、あなたは仕事をすることができないとして休業補償を請求しているわけですから、失業保険と休業補償を同時に受け取ることはできません。

失業保険と労災の休業補償を同時に受け取ると失業保険を不正受給したこととなりますので、安定所に対して面倒なことになります。

まずは労災の休業補償の決定を待つしかないと思います。
失業保険受給中です。
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?


では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
就業手当の条件が、

・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働

の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。

就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。

そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
よろしくお願いいたします。

去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。

介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。

現在は傷病手当で生計を立てており

1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを

済ませております。

来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが

基本日額について 少し不安になり

質問させて頂きました。

退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると

聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず

全てを傷病手当でまかないました。



7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。

傷病手当は、3週間分申請しました。

・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が

出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても

腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま

7月31日付けで 自主退職になってしまいました。

こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は

響くのでしょうか?

給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので

この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。

基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて

計算してくれるのでしょうか?


・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで

不安です。

私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため

すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・


・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。

説明が明確に書けず すみません。
傷病手当金受給中の賃金は、失業給付の条件に満たない場合、それ以前の月までさかのぼります。その際は、おおよそ標準報酬額という事になります。

ただし、3分の2が払われる傷病手当金より、概ね受給額は少なくなります。(例:月額20万円→傷病手当金月約13万2000円→失業給付約11万円)これは賃金が高いほど顕著になります。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
2回目の認定日までに就職が決まったら失業保険の給付はなくなりますか?
失業保険の手続きをして、先日1回目の認定日を終えました。2回目の認定日は3ヶ月後です。
ハローワークでのお仕事探し
もしていますが、民間の求人誌にて探したお仕事が今月末くらいに決まりそうです。

この場合失業保険の受給はどうなりますか?

内定がきちんと決まってから考えようかとも思いましたが、大事なことなので知っておきたいと思いまして質問しました。
質問者の方の場合は三ヶ月後に二回目の認定日ということは給付制限中にお仕事が決まったらということですよね?
つまり、質問内容には記載はないですが、質問者の方は自己都合退職されたあとに失業保険の受給手続をされたのですよね?(会社都合退職したなら毎月認定日がありますので)
もし、給付制限がある場合は失業保険の受給はありません。
再就職が決まり、再就職手当は条件があえば申請はできますが、
給付制限中の最初の一ヶ月は(待機満了日の翌日から一ヶ月)ハローワーク以外の就職の場合は再就職手当も申請はできません。ご参考まで。
失業保険について…

来年の9月に会社都合で会社を辞めなければなりません、年齢は39歳になります。

勤続年数は14年です。


失業保険はどの位貰えて、期間はどの位なのでしょうか?

とても不安です。
39歳、勤続14年、会社都合の場合、所定給付日数は240日です。

手当の金額については直近過去6ヶ月のあなたの給与総支給額がわからなければ算出できません。

失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。
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