傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
失業保険について
今の仕事を辞めると同時に引越しを考えております。
この場合は引越し先の管轄のハローワークに行けばよいのでしょうか?
今の仕事を辞めると同時に引越しを考えております。
この場合は引越し先の管轄のハローワークに行けばよいのでしょうか?
ハローワークへの申請は住所を管轄するところになります。
よって、引越し後のハローワークに申請となります。
よって、引越し後のハローワークに申請となります。
お願いします。失業保険についてお聞きしたいのですが、、、
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
もしも、まだ在職中でしたら・・
健康保険の傷病手当金の申請でも良いのではないでしょうか。
申請書に、医師に、その仕事ができない旨記入して頂き、連続して3日以上腱鞘炎を理由に休みます。
その上で、その仕事ができない期間(医師の認める期間)は、4日目以降、基本給の約6割出ます。
退職後も、その仕事ができないなら、最大1年半出ます。
詳しくは、お入りの健康保険に問い合わせて見てください。
雇用保険とは併用できませんが。。
すぐに他の仕事に就くなら、あまり役立ちませんが・・次が見つかるまででも
健康保険の傷病手当金の申請でも良いのではないでしょうか。
申請書に、医師に、その仕事ができない旨記入して頂き、連続して3日以上腱鞘炎を理由に休みます。
その上で、その仕事ができない期間(医師の認める期間)は、4日目以降、基本給の約6割出ます。
退職後も、その仕事ができないなら、最大1年半出ます。
詳しくは、お入りの健康保険に問い合わせて見てください。
雇用保険とは併用できませんが。。
すぐに他の仕事に就くなら、あまり役立ちませんが・・次が見つかるまででも
年金の受取額について教えてください。
私は64歳で今契約社員で働いています。来年8月に定年退社になります。
現在、厚生年金満額でいただいて同時に厚生年金を60歳以降も支払っています。
退職後の年金は増えるのでしょうか?それと退職後働く意欲がある場合失業保険も
請求できるのでしょうか?何せいただいている年金額は国民年金満額より少ないので
退職後の生活が心配です。お金のことばかりで申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。(退職後、健康保険なども年金から支払わないといけませんよネ)
私は64歳で今契約社員で働いています。来年8月に定年退社になります。
現在、厚生年金満額でいただいて同時に厚生年金を60歳以降も支払っています。
退職後の年金は増えるのでしょうか?それと退職後働く意欲がある場合失業保険も
請求できるのでしょうか?何せいただいている年金額は国民年金満額より少ないので
退職後の生活が心配です。お金のことばかりで申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。(退職後、健康保険なども年金から支払わないといけませんよネ)
基本的には退職した月の翌月から年金は増えます。(末日退職なら退職日の翌々月から増加)
退職後の失業保険については、働かなければもらえます。
ただし注意として、65歳までの誕生日の前々日までに退職するかどうかによって失業保険の額は変わってきます。。
誕生日の前々日までに退職すれば最低でも90日分、65歳の誕生日の前日以降に退職したら30日又は50日分しかもらえないので、ご注意を。
退職後の失業保険については、働かなければもらえます。
ただし注意として、65歳までの誕生日の前々日までに退職するかどうかによって失業保険の額は変わってきます。。
誕生日の前々日までに退職すれば最低でも90日分、65歳の誕生日の前日以降に退職したら30日又は50日分しかもらえないので、ご注意を。
休職後に退職した場合の失業保険の件です。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?
有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。
会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)
このやり方で問題はありませんでしょうか?
まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)
※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?
会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?
有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。
会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)
このやり方で問題はありませんでしょうか?
まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)
※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?
会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
まず、会社がこのまま休んで良いと言ってくれるなら、傷病手当金をしっかりと貰いましょう。1年半ぐらいもらえるのでは無いでしょうか?(お医者様に診断書を出来るだけ長く書いてもらいましょう。)病気だから会社に悪いと思う必要はありません。賃金台帳と出勤簿を10日に訂正してくださるのなら、そのようにしてもらいなさい。ハローワークでその程度はバレません。また離職票をもらってから、まだ、体の調子が良くなければ、延長申請ができます。申請期間がありますから、注意してください。ハローワークに行って、ブランクの離職票をもらうと、裏面に色々な事が細かく書かれてます。それをしっかりと読んでください。傷病手当金をもらいながら、失業給付は受けられません。
失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか
②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか
②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
退職後にすぐ失業給付の手続きをせず、12月まで扶養に入る理由は何でしょうか。
通常、失業保険は「退職し、会社から離職票が出たらすぐにハロワで手続きをする」のがセオリーで
お産やご病気、ご家族の介護など「ハロワが正等と認めた理由」がないと受給の延長はできず
「しばらく仕事のことは忘れてゆっくりしてから再就職活動したい」などの理由で
自分で勝手に受給手続きの時期をせずに夫の扶養に入り、数ヶ月たって気がむいたときにハロワに行く、というのは不可能です。
退職後、一時的に夫の扶養に入ることで失業保険の受給時期を引き延ばすには、
正当な理由をつけての「受給延長手続き」がハロワで行うことが必要です。
受給延長の手続きをしてから扶養に入り
その後「そろそろ失業保険を貰いたい(再就職活動を開始したい)」となった場合は
その時点で扶養を抜ければ失業保険の受給手続きは可能です。
私自身はお産直前で退職し、すぐに再就職はしない状態だったのですが
ひとまず退職後すぐにハロワで受給延長の手続きをとりました。
さらに夫の扶養に入る手続きをし(扶養に入る時点で夫の会社に離職票などを預けることになり、扶養のまま失業保険を受け取る不正ができないようにされた)
産後1年ほどたって再就職活動を開始するに当たり
会社に「扶養を抜けます」という手続きを行ったところ、そこで今まで預かられてた離職票などを会社から返却され
それからハロワに手続きに行った、というような流れを経験しています。
通常、失業保険は「退職し、会社から離職票が出たらすぐにハロワで手続きをする」のがセオリーで
お産やご病気、ご家族の介護など「ハロワが正等と認めた理由」がないと受給の延長はできず
「しばらく仕事のことは忘れてゆっくりしてから再就職活動したい」などの理由で
自分で勝手に受給手続きの時期をせずに夫の扶養に入り、数ヶ月たって気がむいたときにハロワに行く、というのは不可能です。
退職後、一時的に夫の扶養に入ることで失業保険の受給時期を引き延ばすには、
正当な理由をつけての「受給延長手続き」がハロワで行うことが必要です。
受給延長の手続きをしてから扶養に入り
その後「そろそろ失業保険を貰いたい(再就職活動を開始したい)」となった場合は
その時点で扶養を抜ければ失業保険の受給手続きは可能です。
私自身はお産直前で退職し、すぐに再就職はしない状態だったのですが
ひとまず退職後すぐにハロワで受給延長の手続きをとりました。
さらに夫の扶養に入る手続きをし(扶養に入る時点で夫の会社に離職票などを預けることになり、扶養のまま失業保険を受け取る不正ができないようにされた)
産後1年ほどたって再就職活動を開始するに当たり
会社に「扶養を抜けます」という手続きを行ったところ、そこで今まで預かられてた離職票などを会社から返却され
それからハロワに手続きに行った、というような流れを経験しています。
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