【早めの回答希望です】失業保険について 自己都合退社だと言われ納得ができません。
契約社員で丸3年勤務した会社を期間満了により3月31日で退職しました。
ここ数ヶ月、仕事が原因で体調不良に陥り、主治医から診断書をもらい月半分程は有給として休みをとっていました。
契約の延長を希望していましたが、欠勤の多さを理由に会社側から退職を促された形です。

退職に同意して、会社都合になると確認をした後、退職日になってから上司に別部署で働かないかと話がありましたが、通勤するのに困難な距離であること、会社を辞めない限り体調不良が改善しないこと(主治医にも言われています)を理由に断り、退職となりました。

本日離職票を持って申請に行って来ましたが、「他部署への異動を勧めたが同意に至らず、期間満了の為退職した」との理由で自己都合退職の扱いになるとのことでした。
体調不良が仕事によるものだとしても、有給扱いで休んでいるため、直近6ヶ月の出勤日数に数字として異常がないことから病状証明書は認められないと言われました。

離職票の退職理由の欄に記入されていたことに相違がないと会社に調査をすることもできないと。
相違がないようであればサインをしてくれと言われ、サインをして手続きをしてきてしまいました。書かれていたことは事実として間違ってはいないので。
この場合、自己都合退職の扱いを覆すことは困難なのでしょうか。

続けたかった仕事を解雇された上に、体調を配慮せず、上司の都合の良い部署異動の話があっただけで自己都合とされるのはどうにも納得ができません。
お知恵拝借させて頂きたく思います。
あなたがサインをしてしまったのは早計でしたね。会社としては上手くやったと思います。
ただ1点希望としては、「特定理由離職者」に認定される可能性が残っています。
要件として、通勤が不可能、又は困難な場所へ転勤命令が出たことにより離職した者が当てはまると思います。
通勤が困難と書いていますがおよそ片道2時間以上なら認められる可能性があります。
認められれば会社都合と同じ条件で受給ができます。
もしそうならHWに相談してみて下さい。
職業訓練中の基本給の受給期間について
本来ならば来年の1月から3ヶ月間失業保険を受給するはずだったのですが、公共の職業訓練に合格し今月から3月までの4ヶ月間通う事になりました。
訓練中は基本給が支給されるとの事ですが、簡単にいえば失業保険の受給期間が一ヶ月延びたという事なのでしょうか?
それとも元々の規定通り3ヶ月間だけ支給され、あとの一ヶ月間は通所手当と日額だけが支給されるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて頂きたいです。
この関係は、雇用保険法に明確に定まっている内容ですので、ハローワークの裁量が入りこむ余地がありません。

従って、次のとおりになります。

受講期間が当初90日間で現在受給制限期間だと思われますが、公共職業訓練受講開始と同時に制限が解除され失業給付受給開始し、訓練修了まで受給します。

つまり、受給開始が前倒しになり、かつ、約3か月間だった受給期間が4か月間になるということです。

また、訓練期間中、受講手当(日額500円)と通所手当(認定された経路の実費分)が支給されます。
失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」

と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?

詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。

この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
雇用保険の失業給付を受ける場合、現住所(住民票の取得できる)を管轄するハローワークに行く必要があります。

都内での就職を希望しているのであれば、都内に引っ越し(住民票の移転)はしないのですか?
或いは、
失業保険の手続きは、関西で行って、求職情報は都内で検索、相談も可能ですが・・・。

一度、住所地のハローワークで相談した方が良いと思いますが・・。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
退職して再就職しようか自営をしようか考えています。
そこで調べると申請に行って7日の待機期間を終えて1ヶ月の間に
自営の場合は、自営の準備期間及び自営をした場合支給されないとありました。
不動産屋に行って物件情報を聞いたり、初期費用がいくらなど計算するのも準備期間とみなされますか?
もちろん物品を購入したり店舗の契約をしたりなどは一切していません。
まだ自営をするとは確定していませんし、他企業への就職も考えているのですが
いろいろ調べないと自営できるのか、就職した方がいいのか決めれないので迷っています。
はじめまして。
自営の準備期間の考え方を正しくご理解されていないようです。

自営の準備期間は、自営する事が決まっておりその為の契約事や仕入れなど
を行う事が該当します。
貴方のように「自営しようかなぁ。出来るのかなぁ」という程度では対象にはなり
ませんのでご安心下さい。
仮に対象といわれても、自営も考えたが今は他企業への転職を考えているとか
言えば立証出来ませんので大丈夫です。

最後のアドバイスとして、投稿内容を拝見させて頂く限りでは貴方は自営しない
方が良いと思います。どのようなお仕事を検討されているのか分かりませんが、
失業中に安易に自営をして地獄を見る事になった方は大勢居ますよ。
成功する方は、自営をする為に退職するのです。退職してから「出来るかなぁ」
と考えているようでは失敗して借金を負い悲惨な事になると思いますよ。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。

詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。

ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?

各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
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