健保の扶養について教えてください。

ある会社の健保組合の保険なんですが、扶養として加入申請をお願いしたら、失業保険給付待機中でも加入できませんと言われました。

完全に収入がなく扶養の条件としては問題ないと思ったんですが、駄目とのことでした。

失業給付をもらわないか、給付受給完了後でなくては、認めないとのことなんですが、給付制限中に加入できないということは、仕方がないことなんでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業給付受給手続き終了後の「被扶養者」申請は認められないのが一般的です。受給終了後に改めて届け出ることになります。
失業保険受給中のアルバイトについて


現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。

質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?

質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)

質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?

ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
あなたの会社の健康保険によって違ってきます。健保組合ならば独自規約があり配偶者なら失業手当給付中でも扶養認定可なところもあります。
一般的には失業手当(日額3612円以上)であれば扶養認定不可です。
不可の場合は奥様が個人で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。退職時に頂いている社会保険の資格喪失届を持って市役所に行き手続きをします。

失業保険支給が満了になればあなたの扶養家族ととして認定されますので会社に言って必要書類を頂きましょう。認定されれば奥様のお名前の入った新しい保険証を持って国民健康保険の解約の手続きをします。国民年金は3号に該当し届けは会社経由で行いますので個人ですることはありません。
失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが
夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
ちなみに私(妻)は今まで支払っています。
遡って支払うことは可能でしょうか?
又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか?

夫は自営業です。
○失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが、
夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
ちなみに私(妻)は今まで支払っています。夫は自営業です。
●ご主人が自営業ですから、お住まいの市町村役場に届け出て、第1号被保険者になる手続きをしましょう。
ご主人が保険料を支払っていないとのことですが、同じく第1号被保険者に該当します。
必ず、加入しておきましょう。放置しておくと、後悔することになります。

○遡って支払うことは可能でしょうか?
●ご主人が免除申請をされていれば、10年以内の分の追納が可能です。
この辺りは重要なので、お住まいの市町村役場か社会保険庁で、
キチンと遡及可能な年限をご確認ください。

○又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか?
●ご主人が公務員か会社員の場合の場合には、あなたは第3号被保険者となって、
保険料を支払う必要はありませんが、あなたの場合には、ご主人が自営業ですから
扶養になるならないに関わりなく、国民年金保険料は支払わなければなりません。
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