特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。

2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。

ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。

などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。


翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。


別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
たぶんハローワークの担当の方が特定疾患医療受給者証と障害手帳の
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?

私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。

障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。

他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。

もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
受給要件を満たせば何度でも受給は可能です。

雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。

また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。

ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。

質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。

よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
面接も1回の求職活動としてカウントされます。職業紹介=職業相談として1回、面接として1回、これで2回求職活動を行ったものとみなされます。失業認定申告書には「面接・結果は本日以降に判明」と明記すればいいかと思います。

ハローワークによっては、認定日の来所を職業相談として1回にカウントするところもあるので、雇用保険受給資格証の裏面のスタンプの数を注意して見ておくといいかと思います。また、「認定日の来所を求職活動とカウントするかどうか」については、最寄の職安に相談してみたほうがいいと思います。
ハローワークで、基本手当を受給しながら
パソコンなどの講座を受けると、
お金が支給されるのでしょうか?

そのようなものがあるみたいな事を
知人から聞いたけど、詳しい事は分からないので
失業保険を貰う中で

パソコンなどの講座を受けると
お金が貰えると聞いたのですが

これは、何か制度としてありますか

その制度名を教えてください、
就職支援として、色々なコースがありますよ、パソコン実践コースや簿記等…お金は規定日数クリアしたら10万円程出ます。ハローワークに張り出していますし、ハローワークの窓口で聞けば詳しく教えて貰えますよ。
妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;

・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?

・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)


その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?


よろしくお願い致します;;
雇用保険の受給資格は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長することにより、正当な理由のある自己都合退職者(現在は特定理由離職者と言う)になり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

但し、数え方に決まりがあり、離職日から1ヶ月毎に遡ります、2/28退職なら2/28~2/1、1/31~1/1の様に区切り、この区切った1ヶ月の内、11日以上出勤した月(有給含む)を被保険者期間1ヶ月とし、これが6ヶ月あれば良いのです、特に長い休みが無ければ、まず、受給資格はあると思いますから、離職票が到着次第、母子手帳持参でハローワークに行き、延長の手続きをして下さい。

3号扶養になるためには、御主人の会社に確認下さい、離職票を求めたり、社会保険資格喪失証を求めたりします。
健保により差異がありますから、会社に聞きましょう。
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