扶養手続きについて
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
もらえる日額によります。
協会けんぽなんかでは日額3,611円以下なら扶養になれます。
ただし健康保険組合では扶養認定が厳しい所もあります。
ご主人になる方の会社の方に確認してみて下さい。
扶養になれないのであれば、
ご自分が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険で選ぶことになります。
任意継続は喪失してから20日以内に申請しないとならないので、
早く手続きする必要があります。
任意継続と国民健康保険でどちらが保険料が安いかなど比較して選択して下さい。
任意継続の保険料は加入している健康保険のホームページで調べられます。
国民健康保険の保険料はお住まいの自治体に問い合わせれば教えてもらえると思います。
協会けんぽなんかでは日額3,611円以下なら扶養になれます。
ただし健康保険組合では扶養認定が厳しい所もあります。
ご主人になる方の会社の方に確認してみて下さい。
扶養になれないのであれば、
ご自分が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険で選ぶことになります。
任意継続は喪失してから20日以内に申請しないとならないので、
早く手続きする必要があります。
任意継続と国民健康保険でどちらが保険料が安いかなど比較して選択して下さい。
任意継続の保険料は加入している健康保険のホームページで調べられます。
国民健康保険の保険料はお住まいの自治体に問い合わせれば教えてもらえると思います。
扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
他の回答にもあるように失業保険受給中は非課税となりますので、103万円に入りません。
それ以外の部分が対象になります。
※パート収入が失業保険受給額を引いて97万だとすみません。
失業給付額を引いていない状況であれば年間103万は超えないと思います。
損・・・というか控除部分ですね。
基本的に103万という額は以下からなっています。
基礎控除・・・38万
給与所得控除・・・・65万
の合計からなっています。そのため、超えた分はその分が損しているということになりますね。
家族手当は会社から支給されているものでしょうか?
結論から言うと会社の規定によって違います。
ある会社では返還しろ、というところもありますし、別になにも言わないところもあります。
家族手当は課税対象なので当然あなた自身がもらっている場合は103万円内に該当します。
それ以外の部分が対象になります。
※パート収入が失業保険受給額を引いて97万だとすみません。
失業給付額を引いていない状況であれば年間103万は超えないと思います。
損・・・というか控除部分ですね。
基本的に103万という額は以下からなっています。
基礎控除・・・38万
給与所得控除・・・・65万
の合計からなっています。そのため、超えた分はその分が損しているということになりますね。
家族手当は会社から支給されているものでしょうか?
結論から言うと会社の規定によって違います。
ある会社では返還しろ、というところもありますし、別になにも言わないところもあります。
家族手当は課税対象なので当然あなた自身がもらっている場合は103万円内に該当します。
失業保険の給付を受けている状態で、職安を通じて再就職先がみつかり、でも採用日までにまだしばらく日にちがあった場合は給付はどうなるのでしょうか?
再就職先が見つかった場合はもう失業中ではなくなるので、合格したときから給付は受けられないような気がして心配です。
採用日は来月からなのでまだ20日間以上先ですし、働き始めてから給料日までもまだしばらくあるので困ります。
やはり合格した日~働き始める日までの間の給付は受けられないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
再就職先が見つかった場合はもう失業中ではなくなるので、合格したときから給付は受けられないような気がして心配です。
採用日は来月からなのでまだ20日間以上先ですし、働き始めてから給料日までもまだしばらくあるので困ります。
やはり合格した日~働き始める日までの間の給付は受けられないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
給付は受けられますよ!。
入社する前日に職安に行き、失業保険終了の手続きをするようになりますので、
入社までの20日間は問題なく支給されます。
入社する前日に職安に行き、失業保険終了の手続きをするようになりますので、
入社までの20日間は問題なく支給されます。
定年退職の取り扱いについて
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?
うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。
この場合、会社都合ですか?
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?
うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。
この場合、会社都合ですか?
どちらでもありません。”あらかじめ決められた期限による退職”です。離職票にそういう項目があります。65歳以上で退職した場合いずれにせよ一時金のみとなります。あらかじめ決められた期限による退職であれば、会社都合と同じで給付制限なしに一時金が受けられます。
kinugasayama2011様
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
一度、年金事務所・年金相談センターに行かれることをお勧めします。
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
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