現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。
昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。
しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。
というのも、
①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。
②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。
という理由のようです。
再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。
でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
育児休業給付金についての質問です。
昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。
しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。
というのも、
①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。
②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。
という理由のようです。
再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。
でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
残念ですが無理です。
そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。
育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。
育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
失業保険とはなんですか?
3月に退職をいたします。
現時点では、まだ次の職をみつけておりません状況です。
今日、上司から退職についての説明があり、失業保険についての話がありました。
説明を聞きましても、質問をしましても、よく理解ができませんでした。
具体的にどういうものなのか…
加入しますことで今後どのようになるのか…
次の職が決まりましたら、どのようにしたらよいのか…
全く分かりません。
教えてください。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
3月に退職をいたします。
現時点では、まだ次の職をみつけておりません状況です。
今日、上司から退職についての説明があり、失業保険についての話がありました。
説明を聞きましても、質問をしましても、よく理解ができませんでした。
具体的にどういうものなのか…
加入しますことで今後どのようになるのか…
次の職が決まりましたら、どのようにしたらよいのか…
全く分かりません。
教えてください。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
失業保険とは、簡単にいいますと
次の職が決まるまでの生活費用の補助です。
ただし、それをもらうには【条件があります】
●受給条件の基本
①自己都合退職をした場合は
退職した日より、過去2年間のうち、雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職した場合は
退職した日より、過去1年間のうち、雇用保険に6ケ月加入していること
●受給開始(受給手続き翌日より)
①待機期間7日間+給付制限3ケ月後から受給開始
②待機期間7日間後に受給開始
●そのほか
健康で、いつでも就職できること
ハローワークからの職業紹介などにいつでも応じれること
などがあります。
★退職しましたら、会社から【離職票】という書類をもらいます。
(基本、退職から2週間以内に送付または手渡し)
それをもって、管轄のハローワークにいきましょう。
持参してから受給手続きとなりますが、そのときに貴方がもらえる失業保険の金額や日数を教えてくれます
また、詳細のかいた冊子と今後の予定について教えてくれますよ。
参考になりましたら幸いです
次の職が決まるまでの生活費用の補助です。
ただし、それをもらうには【条件があります】
●受給条件の基本
①自己都合退職をした場合は
退職した日より、過去2年間のうち、雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職した場合は
退職した日より、過去1年間のうち、雇用保険に6ケ月加入していること
●受給開始(受給手続き翌日より)
①待機期間7日間+給付制限3ケ月後から受給開始
②待機期間7日間後に受給開始
●そのほか
健康で、いつでも就職できること
ハローワークからの職業紹介などにいつでも応じれること
などがあります。
★退職しましたら、会社から【離職票】という書類をもらいます。
(基本、退職から2週間以内に送付または手渡し)
それをもって、管轄のハローワークにいきましょう。
持参してから受給手続きとなりますが、そのときに貴方がもらえる失業保険の金額や日数を教えてくれます
また、詳細のかいた冊子と今後の予定について教えてくれますよ。
参考になりましたら幸いです
扶養手続きと失業保険
妻が妊娠の為、9月末で退職する事になりました。
妻を扶養する手続きは9月に入ってから総務に伝えればよろしいのでしょうか?
そして妻がボソっとつぶやいたのですが、失業保険はもらえないのかと・・・。
私もなにかこういうことには詳しくないのですが、妻を扶養すると失業保険はもらえないですよね?
因みに妻の雇用形態はパートで雇用保険はきちんと払っています。
妻が妊娠の為、9月末で退職する事になりました。
妻を扶養する手続きは9月に入ってから総務に伝えればよろしいのでしょうか?
そして妻がボソっとつぶやいたのですが、失業保険はもらえないのかと・・・。
私もなにかこういうことには詳しくないのですが、妻を扶養すると失業保険はもらえないですよね?
因みに妻の雇用形態はパートで雇用保険はきちんと払っています。
雇用保険の失業日当の受給と係わります。
失業日当を出産前に貰うなら、会社には早めにその旨を伝えます、日当が3612円以上の場合扶養になれません。
出産前後は、労働基準法により、出産予定日の6週前、出産後8週間は、求職活動が出来ませんが、6週までなら、受給可能です。
出産後に受給する場合は、延長の手続きをしますが、(3年延長出来ます、基本受給期間は退職から1年ですので計4年です) 子供も預ける証明が必要です、施設なり、親なりです、預ける予定がないなら、出産前に受給した方が良いかもしれません。
出産前での受給なら、自己都合退職での、給付制限期間が3ヶ月付きます、扶養から外れる期間は健保組合により様々ですので、会社にて確認下さい。
失業日当を出産前に貰うなら、会社には早めにその旨を伝えます、日当が3612円以上の場合扶養になれません。
出産前後は、労働基準法により、出産予定日の6週前、出産後8週間は、求職活動が出来ませんが、6週までなら、受給可能です。
出産後に受給する場合は、延長の手続きをしますが、(3年延長出来ます、基本受給期間は退職から1年ですので計4年です) 子供も預ける証明が必要です、施設なり、親なりです、預ける予定がないなら、出産前に受給した方が良いかもしれません。
出産前での受給なら、自己都合退職での、給付制限期間が3ヶ月付きます、扶養から外れる期間は健保組合により様々ですので、会社にて確認下さい。
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
お話のご様子から、健康保険の扶養についてのようですね。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
出産育児一時金、どちらからもらえますか?
5月出産予定の妊婦です。
現在、失業保険の支給を受けていて、
支給終了後の3月1日に旦那の扶養に入る予定です。
2月末までは保険は派遣の任意継続に加入しています。
出産育児一時金の事前支給を受けたいのですが
どちらに申請すれば良いですか?
いつから申請出来ますか?
5月出産予定の妊婦です。
現在、失業保険の支給を受けていて、
支給終了後の3月1日に旦那の扶養に入る予定です。
2月末までは保険は派遣の任意継続に加入しています。
出産育児一時金の事前支給を受けたいのですが
どちらに申請すれば良いですか?
いつから申請出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、ご主人が加入する健康保険から奥様のご出産後に、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます。主人の勤務先に申し出てください。
派遣終了時の失業保険について教えて下さい。
失業保険について詳しい方におうかがいします。
派遣社員として1年以上稼動していました。
土日、祝日、年末年始以外は8時間労働で、社会保険加入の職場でした。
今までは3ヶ月ごとに契約更新をしていただいていたのですが、4月の下旬に、今の契約(5月末で切れます)が終わる
タイミングで契約終了を告げられてしまいました。
今の派遣会社から次の仕事を紹介され、先方と面接をしたのですが、残念ながら面接落ちとなりました。
派遣の失業保険については、契約終了のような形でも、すぐに支払いが行われるようなケースもあるようですが、
会社が次の職場を紹介した場合は、すぐの支給ではなく、90日待機期間が生じるというような事も耳にしました。
私の場合、次の職場を紹介していただいたのですが、面接落ちになったような場合(こちらから断ったのではない)、
すぐに支給になるのか、90日待機期間が生じるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業保険について詳しい方におうかがいします。
派遣社員として1年以上稼動していました。
土日、祝日、年末年始以外は8時間労働で、社会保険加入の職場でした。
今までは3ヶ月ごとに契約更新をしていただいていたのですが、4月の下旬に、今の契約(5月末で切れます)が終わる
タイミングで契約終了を告げられてしまいました。
今の派遣会社から次の仕事を紹介され、先方と面接をしたのですが、残念ながら面接落ちとなりました。
派遣の失業保険については、契約終了のような形でも、すぐに支払いが行われるようなケースもあるようですが、
会社が次の職場を紹介した場合は、すぐの支給ではなく、90日待機期間が生じるというような事も耳にしました。
私の場合、次の職場を紹介していただいたのですが、面接落ちになったような場合(こちらから断ったのではない)、
すぐに支給になるのか、90日待機期間が生じるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
3月31日で法改正があったので、これまでの情報は無視したほうがいいです。
派遣は、1ヶ月以内の紹介というのがありましたが、不要となりました。
要は、契約期間満了までに次の派遣先を紹介できなければ、会社都合扱いです。
あなたの場合は、5月末までに紹介できなければ、会社都合扱いとなります。
派遣は、1ヶ月以内の紹介というのがありましたが、不要となりました。
要は、契約期間満了までに次の派遣先を紹介できなければ、会社都合扱いです。
あなたの場合は、5月末までに紹介できなければ、会社都合扱いとなります。
関連する情報