失業保険の個別延長について教えて下さい。

今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。

一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。

ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。

詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
応募して面接まで行って会社の内容等から自分に合わないと判断して断ったのですから応募したことは生きています。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。

通常の給付日数が私の場合90日です。

上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。

1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)

2回目認定・・28日分が支給

3回目認定・・28日分が支給

4回目認定・・13日分が支給


上記で終了になると思います

そこで質問です

4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。

その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?

それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?

どちらでしょうか

説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。

②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。

注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
アルバイトの失業保険について…
アルバイトでの雇用保険加入の条件の一つに、

【週20時間以上の出勤】

と書いてありましたが、

必ず、週20時間以上の労働時間がなければ
いくら雇用保険に加入していても
失業保険をもらう事が、できないのでしょうか?

私の場合、

雇用保険に多分、加入しています
(給料明細を見ると、雇用保険料として2年位から、毎月引かれています)
週によっては、20時間以下もあります。
(お正月の連休時は、週0時間あり。辞める一ヶ月前は、週3日出勤の週15時間労働です。)

このような条件でも、
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
バイト先から離職票を出してもらい、ハローワークへ手続きに行かれることです。
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。

妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。

それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?

私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?

よろしくおねがいします。
有利、不利だけを言うなら、自己都合は給付制限3ヶ月があって申請から受給まで3ヶ月半~4か月くらいかかります。
会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
雇用保険被保険者期間は自己都合なら2年間で12ヶ月必要ですが、会社都合なら1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ます。
また会社都合は支給日数も優遇されていますし、国保の軽減、個別延長給付、などの特典もあります。

質問者さんは出産後からの受給だとおっしゃいますが、受給期間の延長申請はされるのでしょうか。
それを書いていませんから少し説明いたします。
もしも、妊娠、出産が理由で会社を離職するのであれば、「受給期間の延長申請」をされたらいいと思います。
手続きの時期は離職して30日経過後から1ヶ月以内です。
そうすれば「特定理由離職者」になって6ヶ月の雇用保険期間でも受給資格を得ます。
出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長解除して受給することができます。
申請に必要なものは①離職票1-2 ②申請書(HWにあります)③印鑑です。
ご参考までに。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。

私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。

私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。

説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・

・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。

その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム