国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
確定申告について 長文失礼します。確定申告が初めてなので質問させてください。私は3月に会社を辞め夜間の専門学校に通い始めました。
4月から四ヶ月間アルバイトをしながら通ってましたが9月から失業保険がおりたので12月まで受けて生活しました。私は一人暮しをしており年金は学生のうちは払わないでいい手続きをしており、払っていませんでしたが、国民健康保険には加入しています。2008年度の所得は940796円でした。ちなみに退職した時にもらった源泉徴収票の源泉徴収額の所には6230円と書いてます。そこで、質問なんですが、この場合確定申告はした方がよろしいんでしょうか?また、勤労学生控除っていうのがあるみたいなのですがこの額であってもやはり申請した方がよろしいんでしょうか?あと、国民健康保険は所得によって変わるって聞いたのですが、ということは安くなるんでしょうか?ちなみに今は15100円月に払ってます。質問ばっかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
4月から四ヶ月間アルバイトをしながら通ってましたが9月から失業保険がおりたので12月まで受けて生活しました。私は一人暮しをしており年金は学生のうちは払わないでいい手続きをしており、払っていませんでしたが、国民健康保険には加入しています。2008年度の所得は940796円でした。ちなみに退職した時にもらった源泉徴収票の源泉徴収額の所には6230円と書いてます。そこで、質問なんですが、この場合確定申告はした方がよろしいんでしょうか?また、勤労学生控除っていうのがあるみたいなのですがこの額であってもやはり申請した方がよろしいんでしょうか?あと、国民健康保険は所得によって変わるって聞いたのですが、ということは安くなるんでしょうか?ちなみに今は15100円月に払ってます。質問ばっかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
確定申告しないといけません。
勤労学生云々よりは、去年の3月までは会社に勤めていたのですよね。
勤労学生云々よりは、去年の3月までは会社に勤めていたのですよね。
今年の三月末まで、会社に勤めていて、その後失業保険をもらっていました。今月、失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入ります。この場合、年末に主人の会社の年末調整がありますが、私は別に確定申告をする必要がありますか?
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
しなくてもいいですよ。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。
・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。
・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。
・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。
・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
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