主人は大工の一人親方で
所得等の申請をしてないみたいなのですが
なんにも役所から請求等がきません。
みんなは、ほおっておけといいます。
年金は免除にしてもらってます。(払える収入ではないので)
私は今月末で失業保険が切れるためそろそろ働こうと
考えているのですが、扶養とか関係あるんでしょうか?
また正社員や契約社員等でバリバリ働いていいのでしょうか?
それともパートのほうがいいのでしょうか?
現在なんとか夫婦2人で食べてはいける収入ですが
子供ができるとなると考えてしまう収入です。
失礼ですが、それはあなた方も、周りのみんなも無知ですね。
所得税の請求はこなくても、申告しないままだと脱税とみなされて税務調査がきますよ。
その時に払っても、かなりの重税がかかることは間違いありません。
後で普通に払っておけば良かったのに・・・と思っても自分達のせいですよ。

我が家の父も大工の自営でしたが、数年後に税務調査が来ましたから・・・。
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?

支払わないとどうなるのですか
一般的に、会社(所得税から言えば「給与等の支払事業者」)は、年間所得を予測し、
毎月の給与からの源泉徴収税額は若干多目にしています。このために年末調整で還付
されることがほとんどです。
従って、途中で退職された方々の多くは、多目の源泉徴収をされているといえます。

失業保険は所得税法での収入には該当しません。
昨年の源泉徴収票と失業後の国民年金保険料や国民健康保険料などの支払額も
所得から控除されますので、まずは還付されることになるでしょう。

是非とも、添付書類を整え確定申告されることをお勧めします。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
失業保険不正受給について。

現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか



因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。

会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…

またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?

無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
バレる、バレないというより申告したらどうですか?
受給期間はアルバイトした日が先送りとなるだけですから。
医療費控除について質問です。
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
 
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
手術実施時期は、健康保険の被保険者期間であれ、国民健康保険の被保険者期間であれ、影響ありません。医療費控除は、本人は勿論のこと配偶者が申告することができますので、ご主人名で確定申告なさるといいでしょう。また、奥様が「国民健康保険被保険者」期間の、保険料は、ご主人の「年末調整」で保険料控除対象となりますので、忘れないようにしましょう。
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