退職勧奨について教えてください。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。
そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。
そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
あなたのポイントは失業保険を給付制限なしで受給したいということだと思うのですが、まず会社はあなたに指導的内容を行っています。さらにあなたの言われた言葉だけを持って退職勧奨と判断はされないと思います。その会話の前段に例えば「もううちの会社を辞めて他の会社を探しなさい」と言った内容の言葉があれば勧奨又は解雇と取られる可能性が高いです。辞める決心をつけているのであればまず今までの会社とのやり取り最初からを記録し、いつどこで誰からどんなことを言われたか記録を残します。その上で、自分にとっては著しい冷遇があったと主張することです。退職願自体は拒否することもできますが退職願の中にその内容から現在の会社に在職することができないので退職を申し出た内容とします。そのコピーをとりやり取りの記録を根拠にして手続きに行って申し出れば、会社に確認の上正当理由による自己都合と判断される可能性が高いです。根拠はやり取りの記録だけになりますからその点正確に作成しておく必要があります相手には会話の記録はないと思いますのであなたの会話記録が重要な判断材料と取られる可能性が高いです。
源泉徴収票ってださないとマズいですか?
最近新しい仕事を始めたばかりなので源泉徴収票を貰えてません。
ですが前の仕事の源泉徴収票も見当たらず困っています。
失業保険を受けるさいに職安に提出したような気もするのですが…
最近新しい仕事を始めたばかりなので源泉徴収票を貰えてません。
ですが前の仕事の源泉徴収票も見当たらず困っています。
失業保険を受けるさいに職安に提出したような気もするのですが…
源泉徴収票をどこに出すんですか?あれはもらうものですよね???
H20年に仕事①を辞め、同じくH20年に仕事②に再就職し、それがどちらも会社勤めのサラリーマンなら、
仕事②で年末調整の書類を出します。すると、年が明けてから源泉徴収票が ①②ともに合算されて出てきました。
H20年に仕事①を辞め、同じくH20年に仕事②に再就職し、それがどちらも会社勤めのサラリーマンなら、
仕事②で年末調整の書類を出します。すると、年が明けてから源泉徴収票が ①②ともに合算されて出てきました。
もらう予定のなかった失業保険をいただく事はできるでしょうか。
前の職場で一緒だった同僚が困っているのでどなたか教えてください。
一緒に働いていたその方は、
転職希望で、新しい仕事を見つけ6月末で退職。
すぐに7月1日に新しい会社に行ったので、
離職票はもらったものの、
ハローワークに行く必要などない…とそのままだったそうです。
ところが新しい職場になじめずとても悩んでしまい
ちょっとノイローゼのようになっているので、
思い切って辞めて少し休養しては?とアドバイスしました。
…とはいえ、このご時世なので、この先の収入が見えない状態では
あまり勝手なアドバイスもできません。
でも、同僚時代は1年半ほど会社にいたはずなので
その分の失業保険を受給する資格があるのでは…と思ったのです。
自己都合なので、すぐに給付はされないかもしれませんが
少し心を落ち着けて、また新たに仕事探しができるとしたら
精神的にも楽になるのでは…と思うのです。
この方に、前職の雇用保険は適用されますでしょうか?
また、新しい職場でも雇用保険に入ってはいるそうですが
ここ1,2カ月で辞めたとしても
新しい職場で加入した分は加算される…なんて事もあるんでしょうか。
どなたか教えて頂けると幸いです。
前の職場で一緒だった同僚が困っているのでどなたか教えてください。
一緒に働いていたその方は、
転職希望で、新しい仕事を見つけ6月末で退職。
すぐに7月1日に新しい会社に行ったので、
離職票はもらったものの、
ハローワークに行く必要などない…とそのままだったそうです。
ところが新しい職場になじめずとても悩んでしまい
ちょっとノイローゼのようになっているので、
思い切って辞めて少し休養しては?とアドバイスしました。
…とはいえ、このご時世なので、この先の収入が見えない状態では
あまり勝手なアドバイスもできません。
でも、同僚時代は1年半ほど会社にいたはずなので
その分の失業保険を受給する資格があるのでは…と思ったのです。
自己都合なので、すぐに給付はされないかもしれませんが
少し心を落ち着けて、また新たに仕事探しができるとしたら
精神的にも楽になるのでは…と思うのです。
この方に、前職の雇用保険は適用されますでしょうか?
また、新しい職場でも雇用保険に入ってはいるそうですが
ここ1,2カ月で辞めたとしても
新しい職場で加入した分は加算される…なんて事もあるんでしょうか。
どなたか教えて頂けると幸いです。
失業給付金は離職後一年間は権利がありますので前職のは貰えますがその後に入った会社の勤務期間分は差し引かれますし前職も一年半ぐらいしか勤めてないなら貰えるのはかなり少額ですよ
とにかくハローワークに行って相談しましょう
とにかくハローワークに行って相談しましょう
急)失業手当について
3月まで派遣で企業に勤めていたのですが、そのままその会社に正社員となりました。しかし、会社の経営がうまくいかず、4月末で退職を言われました。この場合、会社都合の退職となりますが、4月の1か月しか働いていないので、失業保険は厳しいのでしょうか?前の派遣と合算すれば6か月以上あるのですが。。。
3月まで派遣で企業に勤めていたのですが、そのままその会社に正社員となりました。しかし、会社の経営がうまくいかず、4月末で退職を言われました。この場合、会社都合の退職となりますが、4月の1か月しか働いていないので、失業保険は厳しいのでしょうか?前の派遣と合算すれば6か月以上あるのですが。。。
失業保険は雇用保険に加入した期間が過去一年以内に6ヶ月あれば受給できるかと思います。しかし、実際は加入しているといいつつ払っていないケースもあるので、ハローワークでその確認ができます。
派遣時で雇用保険に加入していたのであれば(短期派遣なら通常は加入しません。)、もらえる可能性はあります。
どちらにしても、失業したらハローワークの仕事で紹介されている職場に就職すれば、再就職手当をもらえる場合もあるので、急ぐなら、ハローワークで聞いた方が確実かと思います。
派遣時で雇用保険に加入していたのであれば(短期派遣なら通常は加入しません。)、もらえる可能性はあります。
どちらにしても、失業したらハローワークの仕事で紹介されている職場に就職すれば、再就職手当をもらえる場合もあるので、急ぐなら、ハローワークで聞いた方が確実かと思います。
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
結論 もらえません
理由 文面から自己都合で退職したと見られます。
自己都合の場合職安に申請してから3ヶ月は貰えません。
人によってから3ヶ月後から90日120日150日と支給期間が決まります。
週明けの月曜日に行っても支給されるのは11月からです。
ただし、今からでも遅くありません申請してください。
6回ぐらい職安にいくことになりますが
就職活動(職安のパソコンを見に行くだけで)して
就職が決まったと報告すると
再就職手当てがもらえます。金額は人によって(前職の給与)違います。
わざわざ行くのが面倒ですが
月曜日に行ってください。
ひとつ共通の条件があります
雇用保険6ヶ月間払っていましたか?
4月入社だと日数が足りませんので・・・・。
余談
10月から雇用保険制度が変更します
6カ月雇用保険を収めれば失業保険がもらえる条件が
12カ月間収めなければ支給対象になりません。
理由 文面から自己都合で退職したと見られます。
自己都合の場合職安に申請してから3ヶ月は貰えません。
人によってから3ヶ月後から90日120日150日と支給期間が決まります。
週明けの月曜日に行っても支給されるのは11月からです。
ただし、今からでも遅くありません申請してください。
6回ぐらい職安にいくことになりますが
就職活動(職安のパソコンを見に行くだけで)して
就職が決まったと報告すると
再就職手当てがもらえます。金額は人によって(前職の給与)違います。
わざわざ行くのが面倒ですが
月曜日に行ってください。
ひとつ共通の条件があります
雇用保険6ヶ月間払っていましたか?
4月入社だと日数が足りませんので・・・・。
余談
10月から雇用保険制度が変更します
6カ月雇用保険を収めれば失業保険がもらえる条件が
12カ月間収めなければ支給対象になりません。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
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