雇用保険に関しての質問です。会社に勤めてからちょうど1年2ヶ月になったのですが、将来のことを考えたら今の会社は条件もよくないですし将来性がないので転職を考えています。
今やめた場合失業保険はいくらほど給付されるのでしょうか?基本給160000万円でそこから社会保険や年金が引かれてるので手取りは少ないです。年齢は23歳です。

保険など知識がゼロなのでわかる方回答お願いします
失業保険の制度は日本には有りません。

それに、離職しただけでは失業とされないので支給されません。
失業とは、就職できる状態で就職活動をしても就職できない場合で、ハローワークが認めた場合を失業とされます。
そして、失業期間分の後払いです。
生命保険の入院保険金が入院日数に応じて給付されるのと同じです。

ですから、倒産や人員整理での解雇でないのなら支給制限が有り、最初の支給日は約4ヶ月後です。
一括支給でもありません。
支給されるとしたら、60~70%くらいで90日分です。

転職先を見つけてから退職しなと、懐具合が厳しくなります。
ハローワークに届け出てから早々に再就職をすると、90日分の一部が支給されます。
昨年の9月末に会社を退職しました。
会社都合での退職で失業保険の受給が先月末頃に終わりました。
今は無職なんですが、確定申告する必要はありますか?
失業保険は確定申告には関係ないので よいにしても 昨年1月~9月までの源泉徴収票はいただいてますよね(?_?)

年末調整はされてないと思うので その給料分の確定申告が必要です。その源泉徴収票や生命保険や損害保険料の控除証明書。または 退職してからの国民年金や国民健康保険料などの支払いがあれば その証明書等と印鑑を持って税務署に行かれるといいかと思います。~還付になるかもしれないので 還付してほしい通帳も一応持参で。
うつ病で会社から1ヵ月休職しろと命令されました。1ヵ月後に復帰出来ないと解雇すると言われました。今、解雇にして1ヵ月分の給料を払ってもいいとも言われました。
解雇にしてもらって1ヵ月分の給料をもらい失業保険をもらう方がいいのか、傷病手当の手続きをして傷病手当をもらった方がいいのか悩んでます。
お願いします。
推測ですが、恐らく有給休暇も使い切り、出社できない、または出社しても仕事できない状態、という前提で回答します。

結論から言うと、今すぐ会社事情(リストラ扱い)で解雇してもらい、失業保険をもらうしかないと思います。

当然、1ヶ月で回復できるなら別ですが。

後は不当解雇として法的措置をとるかどうかですが、当然その場合は時間・労力・金銭が必要です。しかも勝てる可能性は低いかも知れません。

なお、傷病手当金は制度が変わり、会社への在籍が要件となりましたので、退職するともらえなくなってます。
個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。

今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。

>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。

ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。

ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。


===

補足後

>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。

全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。

すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。

今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。

ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。

もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?

雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)

社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。

今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?

雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・

そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。

健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。

損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
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