社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
失業保険について教えて下さい。
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
あなたの言う扶養とは所得税だけの事ですか、もし健康保険の被扶養者にもなっているなら不正受給になりますよ
会社都合の退職なのですが、退職願いが受理されず、失業保険がうけとれません。
また、働いた分のお給料さえ 口座に振り込まれておりません。
どうしたら 良いのでしょうか?
七月月の終わりに 妊娠が判明し、
沖縄でマリンサービス業を仕事としておりましたが解雇をされました。
それからショックで体調が崩れ 一時入院をし 病院と自宅の往復がいっぱいいっぱいになり
会社へ退職願を出すのが一ヵ月後となってしまいました。
直ぐに提出を出来なかった私が悪いのですが…。
会社へ(退職届けではなく退職願いでと言われたので退職願を)提出したのですが、
日付が違い受理を断られ 現在に至ります。
初めての事なので どうすれば良いのか判らず困っております。
また、解雇まで働いたお給料も口座に振り込まれておりません…。
この事を会社と話 結論の末 振り込むと社長が おっしゃっていたのですが、
それからもう一ヶ月経ちます。
もう、失業保険はいただけないのでしょうか?
お給料に関しては 泣き寝入りをする以外ないのでしょうか?
正直 会社との揉め事で 参ってます。
どなたか よろしければ お教えお願いします。
また、働いた分のお給料さえ 口座に振り込まれておりません。
どうしたら 良いのでしょうか?
七月月の終わりに 妊娠が判明し、
沖縄でマリンサービス業を仕事としておりましたが解雇をされました。
それからショックで体調が崩れ 一時入院をし 病院と自宅の往復がいっぱいいっぱいになり
会社へ退職願を出すのが一ヵ月後となってしまいました。
直ぐに提出を出来なかった私が悪いのですが…。
会社へ(退職届けではなく退職願いでと言われたので退職願を)提出したのですが、
日付が違い受理を断られ 現在に至ります。
初めての事なので どうすれば良いのか判らず困っております。
また、解雇まで働いたお給料も口座に振り込まれておりません…。
この事を会社と話 結論の末 振り込むと社長が おっしゃっていたのですが、
それからもう一ヶ月経ちます。
もう、失業保険はいただけないのでしょうか?
お給料に関しては 泣き寝入りをする以外ないのでしょうか?
正直 会社との揉め事で 参ってます。
どなたか よろしければ お教えお願いします。
会社都合なら失業保険を長く貰えたりメリットがあるので、自分から退職願いを出さない方が得ですよ。(o・ω・o)
電話帳などで調べてしかるべきに相談しましょう。
電話帳などで調べてしかるべきに相談しましょう。
現在、夫が失業中で任意継続で健康保険に加入しています。私と子どもも扶養に入っています。このご時世でなかなか就職が決まらず、失業保険をもらいながら生活しています。保険の手続きについて質問です。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
任意継続先の保険者(保険証に記載されています)に連絡して、「被扶養者異動届」をもらってください。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。
貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。
ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。
貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。
ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
会社が倒産しました。現在失業保険受給中です。子供にお金がかかる時期で再就職を目指して頑張っていますが、年齢もありすべて落ちていてなかなか再就職できません。先日知り合いから仕事決まっていないのならば
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
あなたの条件だと、おそらく 働いた日の基本手当は減額されると思う。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
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