失業保険についての質問。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。
会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。
会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
会社都合で解雇になった場合
ハローワークに失業保険の申請に行く訳ですが
会社側から書類を貰い持って行きます
銀行の通帳かカードを持って行く
ハローワークで手続き後1週間待機になります
1週間後 説明会に参加してからの支給になります参加しないと貰えません
また 失業保険に加入してた 長さで 貰える長さが決まります
失業中 ハローワークに行きパソコンで検索、新聞や雑誌で応募など 月に2回行かないと貰えません(年齢などで回数は変わる)
金額は過去6ヶ月間の給料(総支給額)から計算されて 貰えます
ハローワークに月1回行く訳ですが日にちが 時間帯が決められいますが変更など よほどの理由がない限り 受け付けて貰えません(病気などは医療診断書が必要) 時間はズレても大丈夫です
余談ですが 年金と保険は失業保険受給書と離職書、年金手帳を市役所の年金課と保険課に持って行き 手続きをすると 減額になりますよ
年金は自分で支払う金額を選べます(年金受給時多少金額は減ります)
ハローワークに失業保険の申請に行く訳ですが
会社側から書類を貰い持って行きます
銀行の通帳かカードを持って行く
ハローワークで手続き後1週間待機になります
1週間後 説明会に参加してからの支給になります参加しないと貰えません
また 失業保険に加入してた 長さで 貰える長さが決まります
失業中 ハローワークに行きパソコンで検索、新聞や雑誌で応募など 月に2回行かないと貰えません(年齢などで回数は変わる)
金額は過去6ヶ月間の給料(総支給額)から計算されて 貰えます
ハローワークに月1回行く訳ですが日にちが 時間帯が決められいますが変更など よほどの理由がない限り 受け付けて貰えません(病気などは医療診断書が必要) 時間はズレても大丈夫です
余談ですが 年金と保険は失業保険受給書と離職書、年金手帳を市役所の年金課と保険課に持って行き 手続きをすると 減額になりますよ
年金は自分で支払う金額を選べます(年金受給時多少金額は減ります)
私は去年6月に退職したんですが、失業保険は貰えますか?1年以内と聞いたんですが、早く行かないと貰える額は減りますか?
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
根本的なところですが、雇用保険に加入してました?
加入してなければ何年働いていようが受給資格がありませんよ。
給与明細を一度見直してください。
会社都合退職なら6ヶ月以上の加入期間があれば
7日間の待期期間後支給されます。
バイトでも雇用保険に加入していればもらえます。
面接2回の件についてですが、ハローワーク次第で面接を受けないと
就職活動をしているとみなされないところや、PCで検索すれば
就職活動をしたとみなされるところと色々あるので、一概には
言えません。
以前は就職先を人に言われるままで決めてしまったけど、
今回は自分で選んだところで面接を受けたらいいので
別にいいと思いますが。
むしろ働きたいっていう目的をしっかり持って就職活動ができると思いますよ。
加入してなければ何年働いていようが受給資格がありませんよ。
給与明細を一度見直してください。
会社都合退職なら6ヶ月以上の加入期間があれば
7日間の待期期間後支給されます。
バイトでも雇用保険に加入していればもらえます。
面接2回の件についてですが、ハローワーク次第で面接を受けないと
就職活動をしているとみなされないところや、PCで検索すれば
就職活動をしたとみなされるところと色々あるので、一概には
言えません。
以前は就職先を人に言われるままで決めてしまったけど、
今回は自分で選んだところで面接を受けたらいいので
別にいいと思いますが。
むしろ働きたいっていう目的をしっかり持って就職活動ができると思いますよ。
失業保険について。
1年以上継続して雇用保険を支払った会社①を
去年の平成21年5月31日付けにて退職しました。
翌月6月に雇用保険に加入していない会社②に
再就職しましたが、今年平成22年4月に退職をしました。
その後、ハローワークに登録手続きをして就職活動をしていましたが
先日、求人雑誌に掲載されている会社③に就職が決まり
2日前から働いています。
この間、一度も失業保険を受給してませんが
今回就職した会社③の方から
「再就職したお祝い金が出るはずだから、ハローワークに行っておいで」
と言われました。
会社②で働いている際は雇用保険に加入してませんが
その前に働いていた会社①では加入してました。
この場合でもお祝い金とやらをもらえるのでしょうか?
また、今からでも貰える方法があるのであれば
教えて下さい。
1年以上継続して雇用保険を支払った会社①を
去年の平成21年5月31日付けにて退職しました。
翌月6月に雇用保険に加入していない会社②に
再就職しましたが、今年平成22年4月に退職をしました。
その後、ハローワークに登録手続きをして就職活動をしていましたが
先日、求人雑誌に掲載されている会社③に就職が決まり
2日前から働いています。
この間、一度も失業保険を受給してませんが
今回就職した会社③の方から
「再就職したお祝い金が出るはずだから、ハローワークに行っておいで」
と言われました。
会社②で働いている際は雇用保険に加入してませんが
その前に働いていた会社①では加入してました。
この場合でもお祝い金とやらをもらえるのでしょうか?
また、今からでも貰える方法があるのであれば
教えて下さい。
お祝い金とは「再就職手当」のことと思われますが。
受給することはできません。
「再就職手当」は、雇用保険の失業給付の受給申請した人に対して支給されるのです。
受給することはできません。
「再就職手当」は、雇用保険の失業給付の受給申請した人に対して支給されるのです。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
関連する情報