失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。

給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。

その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。

それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。

ご参考になさってください。
さて・・・いよいよ
契約社員として勤務している、中年のキモいオッサンです。


さて、いよいよ4月初旬に、雇用契約が切れます。
でも、会社側からは、雇用延長の再契約の話は一切ありません。
なので、このまま契約最終日になれば、契約は切れてしまい
路頭に迷う事となります。

こんな事に備えて、多少は貯蓄はしていたので暫くは食いつなげますが・・。


1)このまま契約期限が切れてしまったら、
その翌日からは出勤すべきじゃないですよね?
>翌年度分の、雇用契約が成立していない以上、勤務に関しても支障がありえる。

2)雇用契約が切れる1ヶ月前には、雇用の打ち切りや雇用延長の話は一切無かった。
このまま雇用期限が来てしまえば、失職と捕らえて構わないのでしょうか?

3)一ヶ月前までに、雇用延長の話が無く失職と言う事は、
一ヶ月の給与分の保障は、企業側にしてもらえますでしょうか?

4)このケースで失職した場合、失業保険は一週間の待機の後
もらえる対象になりますでしょうか?
>雇用保険には、給与明細上では加入してる事になってるようですが・・。


どの業界かは、ココでは書けませんが
同業他社の場合、初年度以降の契約社員の、雇用契約延長の場合は
雇用契約が切れる、一ヶ月以上前には
雇用延長の当人の意思を聞き、
一ヶ月前までに、雇用延長の「内定」若しくは「雇用の終了」の確認をしていました。
>通常、退職申し出は一ヶ月前までに行う風習が国内にはありますから。


既に、契約が切れるまで一週間を切っています。
万一の失職に備え、再就職の準備はしているのですが・・。

会社が「立場上での、優位な立場」を利用しての
雇用再契約の引き伸ばし・・を企ててるとしたら、
厚生労働省が通達を出してる、立場上の有利を使用するのを禁じる
これに触れる気がするのですが。。
2回目以降の雇用契約の場では、雇用する側雇用される側、
対等の立場で、雇用契約を集結させるのが、本来の筋かと思うんですが。
>雇用される側が、翌年度も契約を続けるとは限らないので。
>その意思確認を行わない以上、問題があるような気がしています。


ま、労働組合がある会社なのですが(組合加入資格は正社員である事)
組合がらみで、嫌がらせを受け続けたので
もう勤務し続けたいとは思わないですが。
>組合役員に昼寝中の寝顔の写真を写され、写メールでバラ撒かれたり。その他多々。
・・あ”~思い出しただけでも(以下ry)
一言・・・「契約はどうなりますか?」と、聞くだけ。

これだけで済む話でしょ。

失業給付は特定受給者ですよ。
よかったですね。
妊娠7ヶ月で未婚のまま出産する事になってしまい不安な毎日を過ごしています。シンマザーになる覚悟も育てる自信あるのですが認知について悩んでいます。
彼と結婚前提に同棲していたのですが去年の夏会社が倒産し失業保険が半年支給になりその後すぐ妊娠が発覚し私の精神的な問題と定職につかず失業保険に頼りきってる彼との生活に不安になり中絶する事を決めて病院に行ったのですが中絶できる週数ではないからと断られ大学病院に移り精神科と産科の先生に相談したら精神的な病気がかなり合併してるので子供は諦めたのが…という診断だったのですが彼は子供が欲しいと付き合った頃からそのつもりでいたし私も彼との再婚も考えていたのですが…保険が切れるまでに就職する事も日頃の約束も何もかも口だけ言い訳ばかりの彼の態度や仕事しなくても彼の祖母からもらえばいいと考えや出産費用も祖母が出してくれるって言ってるから大丈夫だ何も問題ないと言う事連絡も取れず何日も帰って来ないもちろん生活費も渡されていなかったのですが子供の為にと我慢し努力もしてきたのですが彼について行く自信がないと伝え荷物も持たず実家に戻りました…実家に戻って一週間何の連絡もなくうちの親の彼の家に何回も連絡してやっと連絡してきた感じで今更ですが彼と一緒に生活する事も無理だし彼に子供に対する責任くらいはと考え認知と出産にかかるお金は出してもらいたいのですが…無職サラ金や何やら踏み倒したままで財産的な物も貯金もないので無理だと思うのですが…知人は認知してもらって養育費も払ってもらうべきだと言うのですが彼は両親はいなく祖母と父親の愛人だった人と実家に住んでいていくつかの土地の名義は祖母か亡くなった父親のままなので祖母に保証人になってもらって養育費などの公正証書を作るべきでしょうか?説明不足でお分かりにくいかと思いますがどな
難しいですね~
結婚はしてないんです。
彼は働いてないんです。
となると…
ただ未婚でも法的には請求できるみたいです。
必要なのは家庭裁判所での認知と養育費の請求です。
DNA鑑定で認知します。その後給料差し押さえなどには公正証書で…なければ厳しいです。

ただ、やってしまえばお互いの間には底なしの溝ができるでしょうね。
とりあえず認知だけしてもらって、(脅しの意味も含め)養育費を請求し、彼と完全に関係を絶つか考えてみては?

認知については認知届を役所にだす任意認知
家庭裁判所での調停認知と強制認知があるそうです。

子供に罪はありません。シングルなら様々な手当や支援もあるので、ご両親とよく相談し、負担の少ない道を選んで下さいね
去年、43歳 正社員 会社都合で退職しました。(結婚してまもなく規模縮小の希望退職の募集に応募しました)退職前から転職活動を始めていたのですが採用に至らず、退職時には無職となってしまいました。
不採用になった数は40社以上でした。
失業手当手続き後、受給額をみて、びっくり。日額 6000円 /300日間分(個別延長60日含む) 全部で1,800,000円になり、実際のところ、受給がすべて終わってから働きたくなりました。
ですが…ブランクを開けるのは将来的に不安なので、とにかく働く。と決め、退職前、正社員応募からからパート応募へ条件を切り替えました。すると、すぐに採用通知をいただき、無事働くことができました。賞与がでて社会保険も加入・土日祝が休日ととても恵まれている条件でした。やっと入社できたので、喜びも大きかったのですが、入社して5ヶ月程でダウンして辞めました。忙しくてお昼を食べる時間がない(他の社員も一緒)・出勤時間に無理がある(朝早く残業が多くて帰りが遅い。)・平日用件を済ませることができない・収入が不安定(0~14万)退職後の転職先は既に決まっており、すぐに働きました。ところが、今度はパワハラがひどく、ご飯も食べられなくなり、頭がボッする状態になり、2週間で辞めました。今は、再度ハロワーに通ってるのですが、就職することが怖くなって悩んでます。働く気持ちはあるのですが、こんなに短期間で2度も退職するなんて、自分の性格に問題があるのではないか。それを解決できない限りいくら働いても一緒。またすぐ辞めてしまっては、次の就職チャンスはない。と思うので、次に行くのが怖いんです。扶養になることも考えたのですが、経済的には不足だし、失業保険があと、140日くらい残っているし、精神的に不安定な今、再就職して長く続くだろうか。少し休んみたいけどブランクが空くのは怖いと 悩んでます。みなさんなら休息と働く。どちらをとりますか??
求職はした方がいいですよ。ただパート応募じゃなくて正社員や契約社員あたりを受けていけばどうですか。失業保険があと1ヶ月くらいで決まっていなかったらパート応募で受けていけばいいと思います。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。

現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。

このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?

宜しくお願い致します。
「被保険者であった期間」が10年以上なら120日ですが、あなたの質問文だけでは、「被保険者であった期間が10年以上」とは断言できません。


〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。

具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。

※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。


なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
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