失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
給付日数が90日という事なので、自己都合での退職と言う事で回答させて頂きます。


まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。

なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。


質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。

ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。

ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
会社都合で退職することになりました(12月末)

一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。

失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
〉失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけない

「離職から1年がたった時点で資格がなくなる」です。
受給資格がなくなれば、その時点で手当の支給も終了です。


〉待機期間無しで半年分(180日)もらえる

給付制限なしとしても、待期7日がありますよ?




〉アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。

アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
条件を満たすなら加入します。

加入するのなら、バイトの離職が手当の受給資格の基礎になります。
12月末での離職を基礎には受けられません。
無知だったため、失業保険を申請しないまま受給期限が過ぎそうです。
(昨年度11月末日退社、4年勤務、自己都合により退社)

今年度11月末日までに 再就職した場合、失業保険の継続?(過去2年
分のみ)がされると思うのですが、
再就職先で雇用保険に入るためには、どのくらいの期間働くorどのような条件が必要ですか?

再就職できればそのまま働きたいのですが、もし退社した場合
そのまま生活できる貯金が半年分しかありません。
もったいなかったですね(泣)

雇用保険、または、社会保険に加入する・加入しないは、原則として労働条件によります。


「雇用保険」

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの

・週の労働時間が20時間以上

など。


「社会保険」(厚生年金もセット)

パート・アルバイトの場合
・1日、または1週間の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上

・1ヶ月の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
で適用となります。


ご参考までに。
詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
退職金に関しては、会社が定める規定によりますので、法的には何もありません。

雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。

※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
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