給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①「130万円」は「収入」ベースでの額です。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました

現在も治療中のため傷病手当金を受給しております

今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?

また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?

また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??

教えて頂きたいです




傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になっても、受給開始から1年半までの期間は傷病手当金を受給することができます。
被扶養者になっても、治療中で労務不能ならば傷病手当金は打ち切られません。
次に雇用保険の失業給付についてですが、あなたの発想は逆です。
医師から労務可能と診断を貰い失業給付を受給するようになると、ご主人の被扶養者から外れなくてはいけません。、
被扶養者だから失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受給中は被扶養者から外れる手続をする必要があります。
雇用保険などについての質問です。


私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。

今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。


今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。


分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。

対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。

また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。

自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。

いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。

補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。

見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

失業手当をもらうときの注意点になりますが、

夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。

基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。

そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、

そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
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