ハローワークに離職票を提出する日について。この一週間位の間に離職票が郵送されてくる予定です。会社都合の退職で、できるだけ早く離職票を提出して失業保険の手続きをしたいと思っています。離職票を提出した日に
よって、次にハローワークへ行く日、説明会の日などが決まってしまうと聞きますが・・・
9月のはじめに久しぶりに家族みんなの休みが取れ、平日に一泊旅行の予約を入れました。もし、この日に丁度説明会などがあったら、やはり行かなくてはいけないんですよね?旅行がすむまで離職票を出さずに待ったほうが無難でしょうか?9月4日に旅行に行く予定ですが、待機期間7日間なので8月28日ならハローワークに手続きに行っても、9月4日にハローワークに来いなんて事は言われないのでしょうか?早く手続きは済ませたいのですが、めったにないことなので旅行に行きたいのですが・・・ご存知の方がお見えでしたら、よろしくお願いいたします。
申告すると、説明会の日を教えてもらえます。
この説明会(初回講習会)には必ず出なくてはいけません。
説明会の日は、ハローワークで教えてくれます。
離職票が届いたら一度行って見たほうがいいでしょう。
この場合、失業保険はでますか?
3月1日から派遣で仕事をしています。1週間前に更新で5月~7月末の更新をしました。
ところが、勤務先で仕事の量が減ったので来月いっぱい迄で終わりにしてくれと言われました。
この場合、会社都合で失業保険などはでますか?
10日前に社会保険の手続きもしたばかりです。
現在35歳です。
登録型の派遣で仕事をされているのであれば、派遣会社が雇用主になるので、
いくら派遣先企業が契約を短縮してきても、会社都合では通常、離職票は出ません。

本来であれば、7月末までの契約期間の残りで同じ条件で働ける会社を探してもらうべきですが、
もし無理な場合でも、日給の6割は休業補償として派遣会社に請求できます。

派遣先が終了と言ってきても、他の派遣先で働ける見込みのある人には、そうそう会社都合の
離職票は出しません。働いて利益を上げて欲しいですからね、派遣会社にとっては。

失業保険が出るかどうかは、2月末までどのように働いていたかによって変わってきます。
週に30時間以上働いていた人でも、ここ1年で半年以上(今の会社との期間の合算可)働いていないと
失業保険の申請をしても受給は無理です。
3月で会社を退職します
働くあてがないので「会社都合」の退職扱いにしてもらいます。
失業保険はどのような流れで、どの様に給付されるのか
金額もどんなくらい貰えるのか(月給17万でした)
まったく知識がありません
詳しい方、教えて下さい宜しくお願い致します。
会社都合にしていただけるって幸せですね。
会社都合の場合は離職票をハローワークへ提出し、7日間後の説明会で働いてないことが認められればすぐに支給されるようになります。
支給期間はつとめていた年数になります。
月給17万円なら、17万÷30日の40%〜60%くらいが日額として計算されます。
年々%が低くなっているので、現在どの程度なのかは、ハローワークへ聞いてください。
質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?

失業保険ではないです。


やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
雇用保険は週20時間以上で、31日以上続けて働く見込みのある場合は加入です。
社保、年金は正規労働社の勤務時間の3/4以上となります。
アルバイトでもパートでも構いません。
失業保険の初回認定日までに2回就職活動しなければ行けないんですよね?
初回だけは就職活動1回だったりしませんか?
なんかそぅぃぅ風に聞いた気がするんですが。
二回ですよ。この間初回認定日だったけど、二回しなかったオバハンが、ハロワの職員ともめてて、えらく混んでたの見ました。

一回って言うのは、待機期間明けの説明会も一回にカウントして、それ以外で二回活動して…みたいな意味じゃなかったでしたっけ?
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
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