失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。

私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
旅行から帰ったらすぐ安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。

なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。

また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
失業保険の認定日を忘れていたあげく 認定日の2日前に怪我をしていて認定日の次の日に病院に行きました!全治10日ぐらいだそうです!
ハローワークの人は忘れていたから駄目だと言われましたが、失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
診断書を持って行けば 認定日に行けなかった、貰えなかった日数の金額は来ると思いますか?
思わない。
忘れていたダケだし・・・・


認定日の2日前にケガをして、認定日の次の日に病院へ行くって・・・・・
その間は何をしてたのですか?

認定日をすっぽかして、翌日病院へ行ったのでは意味がないです。
それに、医者が診断書をかけるのは、病院で診断を受けたときの診断結果。
診察を受けてもいない過去の日のことについて、診断書を出すような医者はいない。


<補足>
無理。
自分でも、「認定日を忘れていたあげく 」って、しっかり言い切ってる。

不正受給のところも、しおりをしっかり読めば?
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。

私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。

また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
国保に加入する時、いつの日付で社会保険の資格を喪失としたのか分かるものが必要だと言われませんでしたか?
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。

ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。

毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。

病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。

通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。

もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)

失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。

再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
失業(自己都合)してから2~3ヶ月くらいハローワークに一度も行けなかった場合、失業保険をうける資格はなくなりますか?

もしその後手続きをして貰えても職業訓練校に通える可能性は少なくなりますか?
前に職業訓練に通っていたときに、
3ヶ月くらい手続きをしないで
通っていた方がいましたので
あまり影響はないと思います。
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