失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。

もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
失業保険額・計算願います。
「雇用保険受給資格者証」を持っています。自己都合退社で職安で雇用保険の手続きをしてから三ヶ月経ちました。
来週月曜日が三ヵ月後の認定日です。
基本手当日数が3382円です。
一ヶ月に幾らもらえるんでしょうか?合計と計算式も一緒に教えて下さい。
そしていつ振り込まれますか?
3ヵ月後の認定日(来週の月曜)から28日後にまた認定を受けます。
その認定後の1週間後くらいが最初の支給日(振込日)となります。
ですから、初めて失業保険を手にするのは1ヶ月くらい先になります。

金額は基本手当(3382)×28日です。
よって、1ヶ月の合計は94,696円になります。
失業保険は非課税ですので、所得税は引かれません。
失業保険を手続きし受給しながら介護のヘルパー2級の受講が出来るのは前の話しですか?地域によっても違いますか?
職業訓練でヘルパー2級の資格取得できるコースがあれば、できると思います。
基金訓練ではヘルパー2級資格取得系のコースが概ね全国であるようですが、公共職業訓練では、どの程度開講されているのかわかりません。

ハローワークによっては、雇用保険受給者には基金訓練の申込みをさせてくれないと聞きます。(本来は受講できないわけではないと思うのですが・・・)
そうなると公共職業訓練でヘルパー2級のコースを開講していないと受講できません。詳しくは、最寄のハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょう。

以下、個人的な意見ですが、これから受講し、介護の現場で働き続けたいと考えているのであれば、「介護職員基礎研修」のほうがお勧めです。介護福祉士の受験資格を得るまでの期間が2年と、ヘルパー1級保持者(3年)よりも優遇されます。訓練期間がヘルパー2級が概ね3ヶ月なのに対し、介護職員基礎研修は5~6ヶ月となります。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと
2回目の認定日までにハローワークからの紹介じゃなく、自力でネット求人とかで応募して
仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえますか?
取り消しはありません。
採用日の前日の分までちゃんと貰えますし、
待機の7日過ぎ以降の就職は自力でも再就職手当は貰えます。
私は貰いました(ありがたや~)

もちろんきちんと手続きしてくださいね。
早く仕事が決まるといいですね。
4月一杯で、仕事を退職しました。

現在、求職中です。
前の職場から、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をいただいたのですが、その通知書の離職票交付希望のところが無になっているため、
離職票は頂いてません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書だけでは、失業保険は頂けないでしょうか?

また、現在求職中で仮にすぐお仕事が決まった場合は、特に離職票をもってハローワークに手続きにいく必要はないのでしょうか?(ハローワークに手続きにいくのは就活中で離職票や職業訓練を必要としている方だけ?)

よろしくお願いいたします。
休職中であれば、離職票をもらうべきです。

主様が離職票交付を希望しなかったため「無」になっているのですか?

今から元職場へ連絡して急ぎ離職票を作成してもらってください。

それ持参してハローワークで「求職の申し込み」をすれば、要件を満たしていたら失業給付を受給することができます。

失業給付受給要件とは、「退職時から過去2年の間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること」です。

元職での雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、更にその前の職場での加入期間を通算することもできる場合があります。

取り急ぎ離職票をもらってください。

c0mehandさん
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。

失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。

②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。

たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。

最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。

支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。

ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。

資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
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