失業保険について教えて下さい。

1月10日で2年2ヶ月働いた仕事を妊娠が理由で辞めた場合、失業給付金は貰う事が出来るのでしょうか?

出産したら働く意思はあるのですが、まだ働くあてがありません。

説明不足かと思いますが、教えていただけると幸です。
妊娠で辞める場合でも失業給付金はもらえますがすぐに働ける状況ではありませんので出産してからもらう形になります。 なのでハローワークに行って期間延長の手続きをしなくてはいけません。 妊娠を隠して給付金をもらう人もいますが、自己都合で辞めた場合は三ヶ月は待機期間なのでお腹が目立ってしまいバレてしまうと思いますよ。
失業保険の申請をして12月頃に給付されると思うのですが、

それまでにイベント関係の日払いのバイトを何回かしたいと思ってます。


この場合、ハローワークに報告しなくてもバレるでしょうか?
失業保険がもらえるまで日にちがありますので

少しでも収入が欲しいのですが。


よろしくお願いいたします。
12月に給付開始ということは、自己都合の給付制限中ということですね。
この、給付制限中のアルバイトは、継続性のあるもの(3ヶ月以上のもの)以外でしたら、特に制限はありません。
申告義務もないのですが(書類上は)、面談のときに聞かれる可能性もあります。
が、日払いで雇用保険なしのアルバイトでしたら、特に問題はありませんので、正直に話しても大丈夫ですよ。
原則としては週20時間以内とされてはいますが、給付制限期間中に契約が終わるものならば、制限はなくても大丈夫な場合もあります。場合もあります、と書いたのは、地域のハローワークによって対応が違いますので、ダメな場合もあるという意味。
基本的にアルバイトは違反ではありませんので、どういう制限が、その地域のハローワークにあるのかを、一度、ご自身にて確認されたらいかがでしょう?
「バイトしたいんですけど、どの程度ならいいですか?」って聞いても、怒られませんし、親切に教えてくれますよ。

また、給付期間に入っても、原則として週20時間以内かつ週3日以内であれば、アルバイトは可能です。

週20時間というのは、雇用保険に加入できる時間です、それ以下で働いてね、ってことですね。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
3ヶ月間の待機期間→3ヶ月間の給付制限

〉今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
所定給付日数の基礎になる期間の話ですよね?
被保険者でなくなったときから再度被保険者になるまでが1年以下なら、前後の被保険者だった期間は通算します。

「被保険者期間」と「被保険者だった期間」とは、意味が違いますのでご注意を。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。

労働裁判支援者より
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