雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。

ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。

次の認定日は6月です。
父親の会社でも条件さえ合えば受給はできます。その内容は以下の通りです。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
私の今の現状をどう思いますか?教えてください。よろしければ、過去の質問も見てください。

昨年11月まで、病棟看護師を約一年やっていました。現在25歳ですが、19歳のときから統合失調症で
す(それは最近、わかりました)。

薬物療法と、休養でだいぶ安定してきて、今では家事手伝いなら、両親から褒められるくらいの仕事をこなしています。
また両親が自営業で家事まで手が回ってないので、それを少しでもサポートしたい、と色々な家事(洗濯、掃除、その他全般)に挑戦し、その分野では自信がつきました。

そろそろ、社会に出て、4時間くらいでもいいから働いたほうが…と思い出しているのですが、この生活に慣れつつあって、再び社会に戻りたくありません。

統合失調症と主治医がつけたため、失業保険で普通より多い期間(たぶん300日)、受給できることを知っているのもあるかも知れません。

准ですが、看護師の仕事までできるようになったのに、また充実感のない日々を過ごすことになるのか…と思うと悔しくて、涙が出そうになります。

でも社会に戻りたくありません。

このまま家事手伝いやってたいです、駄目でしょうか?
皆さん、ひどいコメントばかりですね。

私も、統合失調症です。

病気になってみなきゃ辛さは分かりませんよね。

今は、出来ることから少しずつやってみては?
次の場合、失業保険もしくは再就職手当てをもらえますか?
12月いっぱいで退職して、来年の1月に
再就職予定なのですが、

退職予定者のため、ボーナスをほとんどもらえませんでした。
いくらかでももらえたらありがたいのですが…
雇用保険の給付は、ハローワークに求職申し込みをして認定された場合だけです。
そして、質問者はこの条件などに当てあまらないのです。
再就職手当てと言ってますが、失業してないと再就職とは言えません。
雇用保険の給付は、退職したから支給されるのではなく、失業者であった期間分を支給されるのです。
長文失礼します。

昨年の11月に不安障害+うつ状態と診断されました。
はっきりしたストレス要因があり、仕事(自営・web、広告制作関係)上の問題です。売上が徐々に下がってきた矢先に複
数の顧客からの理不尽と思えるキャンセルや未払いが相次ぎ、生活が困窮していきました。

事業を含めた自分の存在意義が崩れていき、自営は8年目でしたが今までいろいろな事を抑圧していたのか、ついに糸が切れたように発狂して泣きわめいて、死ぬのではないかという発作に襲われました。
翌日に精神科を受診して、現在(約半年)に至ります。

病気が完治すれば、転職しようと考えています。もともと強い性格ではなく、社交的な方でもありませんし、自営を続けて家族を養っていく自身がありません。

この病気になって、個人事業者には失業保険も傷病手当もなく、本当に貯金が尽きるまでしか生活できないという現実を突き付けられました。生活費の不安で、病気も悪化してしまいます。

年齢的にも若くはありませんし、仕事を選ぶほどの資格なども持ち合わせていないので、仕事は何でも良いのです。

まだ廃業はしていませんので、現状お取り引きのあるお客様の仕事を私が打ち合わせだけを行い、作業は嫁さんにやってもらい、僅かな収入を得ております。

私は自宅療養中ですが仕事場も同じ狭いアパートの一室ですので、嫁さんに仕事をやらせて、なおかつ家事や私の看病までしてもらい、申し分けないやら、悔しいやらで、毎日悔し涙がとまりません。

病状も波がありますが、停滞状態で、とても就職活動をする体ではありません。本当はストレスの元である仕事から完全に離れて休養した方が良いのでしょうが、現状では困難です。

全く同じ環境の方はおられないかと思いますが、経験者の方など。アドバイスをお願いいたします。

また、不安や悲しさが耐えられないときにだけ頓服でソラナックスを服用しており、それ以外の薬は飲んでいません。

身勝手なご相談ですが、よろしくお願いいたします。
自営業ということは、仕事とプライベートを完全に切り離せていない
ということが一番の問題だと思います。
仕事場と自宅が一緒という点からもそう思います。

私もうつ病の診断を受け、現在通院中ですが
休日、帰宅後は完全にプライベートの時間にしています。
そうすることで、解放されリフレッシュもできます。

病気と診断された時点で、看病されることに申し訳なさや悔しさを
感じる必要はありません。
骨を折ったら歩けません、甘んじて病床に身をゆだね回復に専念
するのが一番だと思います。

私から言わせていただくと、そのような困難な状況になっても
あなたを見捨てることなく支え続け、いつも一緒にあなたのことを思い
いろいろと世話をしてくれる奥さんに感謝すべきだと思います。
あなたは本当にいいパートナーに支えられています。

何の偶然か知りませんが、私も8年間耐えた後、通院を決意し
今に至ります。
こんな私の言葉がお役にたてれば幸いです。
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。

申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。

①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
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