失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)

お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。

受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。


需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
失業保険の受給額について、お尋ねします。
失業保険の手続き(自己都合退職です。)をした6月には44歳でしたが、今度初めての認定日8月には45歳になる場合、給付は3カ月になるのか、6カ月なのか…。
しおりを読んでみましたが良く分かりませんでした。
ハローワークの方に聞けば…とも思いましたが、担当の方がとても苦手な方なので、詳しく分かる方にお聞きしたく質問いたしました。どうぞ宜しくお願いします。
退職日の年齢ですから途中で45歳になっても関係ありません。
自己都合退職の場合は年齢に関係なく、雇用保険期間10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日になっています。
市民税の督促状兼領収書が来ました。

納付額欄
1期33100円2期30000円の計63100円
滞納金は空欄

3月で退職し
有給消化で最後に給料を貰ったのは4月25日です。

体調不良で辞めてしば
らくの記憶がなく4月の給料明細をみた覚えがありません。
探して2月までの給料明細をみつけましたが2月の時点では9800円の住民税が天引きされていました。

この市民税を支払わなければならない理由が分かりません。

天引きされてたはずなのになぜですか?

退職経験のある友人たちに尋ねても誰もそのようなことは一度もなかったと言うのでおどろいています。

また、体調が回復してきたので昨日失業保険の申請を出してしまいました。
しかしこんな高額払うとなると今月生活できなくなるので今すぐアルバイトせざるを得なくなりました。
失業保険申請中はアルバイト不可と聞いているのでどうすればいいでしょうか。
失業保険の手当も3ヶ月後からしかもらえないので間に合いません。
もう飢え死にするしかありませんか…

市役所に聞け、などの当たり前の回答はいりません。
市民税は昨年(H23年)の所得に対して課せられたものが来ています。(後払い)
会社に勤められていなければ4期に分けてきますが1期目(7月)2期目(9月)の分が送付されてきたものと思われます。住民税は5~6月にかけて昨年の所得に対し課税額が確定して通知されますが、会社に勤めておられれば昨年所得に対する課税分を6月から翌年5月ぐらいにかけて毎月天引きされますが、勤めておられない方は自宅に通知書が来て自分で支払います。定年などでは所得がないのに退職後の翌年数十万の住民税の支払いをしなければならないことも多々あり、退職金などでまかなわれる場合が多いです。また半年ぐらいで退職して所得が少なく住民税非課税となる場合もあります。なので、これは支払い義務のあるものです。
支払い余力が無い場合はそれこそ市役所に相談してください。
昨年分はあと2期(11月、2月)各3万の6万と思われます。
失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険がもらえるのか、また給付制限をなくすためには

3社目の退職理由の診断書を出せばよいのか。

失業保険に詳しい方どうぞ教えてください。


・18年7月~19年8月末 自己都合退社

・19年12月~20年6月末 会社都合退社※失業保険をもらう

・20年8月21~11月21日 自己都合退社(体調不良のため)
今回、失業保険はもらえません。

前の会社を会社都合で辞めて失業保険を受給後、
最低で1年以上の雇用保険加入期間が無ければ
次の失業給付を受給資格要件に該当しないから
です。
会社倒産や会社都合であったとしても、雇用保険
加入期間が6ヶ月以上でなければならないので該
当しません。

もしも在職中の病気欠勤であれば、健康保険による
傷病手当金の受給が可能であったかも判りませんが、
退職後の傷病手当は健康保険ではなく雇用保険で
の受給になるため、これもまた1年以上の加入期間が
必要になるので該当しません。
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