失業保険についての質問です。3ケ月の給付制限中のフルタイム(雇用保険加入無し)のアルバイトが給付制限期間終了後に半月くらい伸びた場合は、
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
3ケ月の給付制限中にアルバイトをしてつなぎ、その後失業保険でしばらく暮らすと言うことですか?
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
勤務1年未満。出産により退職しましたが失業保険はもらえない?
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?

5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。

ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?

もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
職員の単純な勘違いということも考えられますが……。

・離職理由が「妊娠のため」となっていますか?
・会社は、就業してすぐに雇用保険に入れていないかも知れない。
・「フルタイム」とは週30時間以上ですか?
・「賃金計算の対象になった日が11日以上ある月」は何ヶ月?
業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
お話では、会社都合離職との事なので、「特定受給資格者」に該当するので、7日間待機満了後に、初回認定日から約1週間後に第1回目の失業給付が支給されます。ただ、会社の言い分を考えると怪しい感じもしますね。

まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。

「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。

「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。

あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。

次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。

さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。

恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。

もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)

とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
失業保険の給付について質問させていただきます。少し理解が足りない為不明な点はご指摘お願いします。


ハローワークへ三回以上相談をしに行き、5月で手当てをいただける予定ではありますが、ここで疑問があります。

5月頭で手当てがいただける予定ですが5月の後半で入籍をさせていただきます。旦那の扶養に入りますが、扶養に入った後は続けて手当てをいただけるのでしょうか。

よろしくお願いします。
ominous_curveさんの回答は間違っていますね。

健康保険の扶養に入る入れないということはハローワークには関係がありませんし雇用保険の不正受給でもありません。
関係があるのは旦那さんの所属している健康保険組合です。
もし会社の健康保険組合なら失業給付をもらっているだけで扶養に入れない場合もありますからそこに確認してみてください。
また協会けんぽの場合はあなたの基本手当日額が3612円以上なら扶養に入れない場合がほとんどです。
それは所得税法の年収130万円のしばりに関係しています。
この3612円以上のみダメと言うのは会社の健康保険組合でもまれにあります。
だまって扶養にはいって保険組合に発覚すればペナルティーがあったり、治療費7割の組合負担分を一度に請求されるなど大変なことになります。隠しても最初は分からなくても分かるようなシステムになっていますから正直に保険者に話して規定どおりにしたほうがいでしょう。
「補足」
おっしゃることが正当な手続きと言うか受給方法です。
ただ、扶養に入っていない期間(受給期間)は国保に加入する必要はあります。
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