社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。

今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?

詳しい方教えてください。
派遣社員の社会保険の加入要件として、
勤務時間、勤務日数が一般社員の3/4を満たしていれば加入できます。
(また加入日は会社によりますので、会社で確認して下さいね。)
つまり、その会社が週40時間の会社なら、30時間働けば加入できます。
ただ、質問者の方は旦那さんの扶養内で働きたいということですよね?
旦那さんの会社で手続きすれば扶養となれますから、大丈夫ですが、ただし、今年の年収が万が一130万以上となってしまうと、扶養から外れなければならないですから、今年は大丈夫としても、来年からは注意した方がいいですね。もし103万をこえると住民税の支払いは発生してくると思います。(100万以下なら住民税の課税もありません)
再就職頑張って下さいね!
補足ですが、再就職先には今年は扶養内で働きたいという旨は伝えた方がいいですよ。会社によって時間調整を考えたりしなければなりませんからね。(過去勤務してた会社で、もめていた人がいました。)
知識がないので教えて下さい。
会社都合退職か自己都合退職かわからないのです。

■現在労働条件
区分 臨時社員
有期雇用 3ヶ月更新 最長勤務年数なし
今回の更新は2014/3月で契約満了と記載あり

勤務年数 5年以上
勤務地へ車通勤
平均残業時間30時間前後


■2014/4月からの労働条件
新たな雇用制度の導入により、
区分 有期雇用社員
有期雇用 1年更新、最長勤務年数5年
正社員になれる確率4分の1
元々派遣だったので契約社員差し置いて正社員になれる確率は低い。
勤務地へ電車通勤、終了時間が遅いため交通の便は悪い。電車10分、徒歩1時間程度。
交通費支給有り。

給与面、然程変更なし。変動分については1年保証あり。
年間祝日分は休日が増加


会社の方針が変動するため、退職しようか悩んでいます。
ただ自己都合となると失業保険もすぐはもらえず、直前の生活に困るため、できれば会社都合で退職したいと思っています。

そのため会社側から説明があった時、どうなるのか質問をしたところ
会社都合になると説明を受けていたが、
後日。。。
2次面接にて自己都合になると言われたので
戸惑っています。

どなたか教えて下さい。
自分の都合でやめるのですから会社都合になることは無理です。
自己都合でも特定離職者の扱いになる可能性があります。
これだと給付制限はありません。
会社と相談してその道を探しましょう。
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。

私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。

社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。


稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険というような区別であれば、雇用保険をさかのぼって加入したからといって、社会保険をさかのぼって加入する必要はありません。

ただし、あなた自身が正社員と同じ時間働いていない(一般的に週30時間以下)というような場合で、雇用保険の加入要件を満たさない場合は、さかのぼっては加入できないと思います。

もしも、あなたが正社員と同じ時間勤務しているのに、派遣会社(派遣先でなく派遣元)が法律を破って雇用保険に加入させていないとすれば、さかのぼって加入出来る可能性はあります。その場合はハローワークへ相談してみて下さい。
失業保険について質問させていただきます。
H22年7月1日~10月31日で契約満了で仕事を辞めて離職票が届いたのですが離職区分が2Dになっていました。
この離職票だけでは手続きができないとこちらの以前の質問で頂きH17年1月1日~H22年6月30日まで働いた会社の離職票も取り寄せたら離職区分が2Aになっておりました。
この場合2Aと2Dでは手当てを貰うのにどう違うのでしょうか?
2社分の雇用保険被保険者期間を通算するためにそろえたものと思います。
その場合は後の離職票の離職理由を採用しますので、前の離職票の理由は関係ありません。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
 一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?

もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年

間違ってなければそういうことです。

>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。

【補足】
一般被保険者とならない者

・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
 「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
 4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。

4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。

と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。

先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。

あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;

先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。

お役に立てずに申し訳ない。
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