失業保険と再就職手当の質問です。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
↓
D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
↓
E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
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D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
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E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
失業保険を貰うには基本的に一年以上の勤務が必要です。
新しい方に勤めて一年経っていないから基本的には受給資格がありません。ただ、病気のために失業したので特例として受給が認められます。
ですので、医者の診断書が無い場合は新しい方の職場で働いた分の失業保険受給資格がありません。
だからその場合は古い方の職場の失業保険の残り分が支給される訳です。
新しい方でも古い方でも失業保険を払っているのに、と思われるかもしれませんが、その間で失業保険を受給しているので失業保険認定期間は一度リセットされています。
新しい方に勤めて一年経っていないから基本的には受給資格がありません。ただ、病気のために失業したので特例として受給が認められます。
ですので、医者の診断書が無い場合は新しい方の職場で働いた分の失業保険受給資格がありません。
だからその場合は古い方の職場の失業保険の残り分が支給される訳です。
新しい方でも古い方でも失業保険を払っているのに、と思われるかもしれませんが、その間で失業保険を受給しているので失業保険認定期間は一度リセットされています。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー
申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
無理ですね。。。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。
求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。
求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
先月の6月末に契約社員として3年8ヶ月勤務していた会社を退社いたしました。
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
契約社員の適用基準は次の通りです。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
失業保険について
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合
失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
微妙ですね。この情報だけではわかりません。
何月何日から何月何日まで雇用保険に加入していた、ということがわからなければ、なんとも言えません。
何月何日から何月何日まで雇用保険に加入していた、ということがわからなければ、なんとも言えません。
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