失業保険を受給する場合
現在 働いている会社の お給料の締め日が 毎月20日で 給料日が 25日です。


例えばこのような場合 今月末に退社をすれば 最後のお給料は(21日~25日の5日分なので)少ないですよね?
失業保険はラスト3ヶ月のお給料で支給金額が変わるので 最後のお給料も きっちり1ヶ月分 あった方が いいですよね?

20日締めの会社なら 20日までという退職を希望した方がいいのでしょうが ただ 契約社員で 契約が 月末までとなっており この場合は どのような退職の仕方をした方がいいですか?

失業保険の事を考えたら 最後の月も1ヶ月分のお給料をいただけるように働きたいのですが このようなケースの場合 一般的に 皆さんはどうされてるのか教えて下さい。
基本日当日額の計算は、直近6ヶ(3ケ月でありません)月の給与から求めますが、離職証明書には、会社は1年分を記載します。
最終月は給与締日以外で退職された場合は、除外しますので心配されなくてもよいですよ。
月末契約を20日にしてしまったら、期間満了でなくなってしまいます、3年未満の期間満了は、自己都合でも給付制限が付きません(派遣契約社員ですと例外はあります)。
期間満了まで安心して在職して下さい。
他カテゴリでも質問させていただきましたが、カテ違いかもしれないのでこちらでも質問させてください。

失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。

10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保

険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。

お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。

そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。

私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
待機を解除してもらえるのは公共職業訓練での話です。公共職業訓練は雇用保険制度のひとつになるからです。求職者支援訓練はまた別の制度となります。ですから、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に可能だったにしても雇用保険制度とはリンクがありませんので、待機の解除や訓練修了まで延長受給などはありません。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。

初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。

不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。

しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。


6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。

派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。

ここで2つ教えてほしいのですが、

一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?

2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?


ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
失業給付を申請せずに働いたら。。。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。

2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。

次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。

こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?

また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?

別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
お疲れ様。

離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。

■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。

産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。

派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。

もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。

育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。

また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。

親切に教えてくれますよ。

泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
関連する情報

一覧

ホーム