夫の扶養内で派遣の仕事は可能ですか?
4月から10月まで失業保険を頂いていて、今月から主人の扶養に入ることになりました。
12月は主人が出張でいないので暇になることと、物入りな時期であることもあって、短期での派遣の仕事を考えています。
今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
派遣会社では、30日以上の働く見込みがあるために雇用保険には入ってもらいますと言われたのですが、これは扶養から外れるということなのでしょうか?
現在、扶養の手続きの最中で実際に健康保険もどこに属しているのかわからない状況です。
扶養に入ると年金も控除されるみたいなのですが、派遣で働く間はどうなるのでしょうか?
私が体調不良で仕事をやめたこともあり、主人は扶養内でのバイトを希望しているようですが、12月はフルに働きたいと思っています。
派遣一本か、パイトの掛け持ちか悩んでいます。
知識不足ですみませんが、アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
4月から10月まで失業保険を頂いていて、今月から主人の扶養に入ることになりました。
12月は主人が出張でいないので暇になることと、物入りな時期であることもあって、短期での派遣の仕事を考えています。
今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
派遣会社では、30日以上の働く見込みがあるために雇用保険には入ってもらいますと言われたのですが、これは扶養から外れるということなのでしょうか?
現在、扶養の手続きの最中で実際に健康保険もどこに属しているのかわからない状況です。
扶養に入ると年金も控除されるみたいなのですが、派遣で働く間はどうなるのでしょうか?
私が体調不良で仕事をやめたこともあり、主人は扶養内でのバイトを希望しているようですが、12月はフルに働きたいと思っています。
派遣一本か、パイトの掛け持ちか悩んでいます。
知識不足ですみませんが、アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
「健康保険の被扶養者」のことですか?
〉これは扶養から外れるということなのでしょうか?
違います。
ちなみに「31日以上」だと思いますが?
〉扶養に入ると年金も控除される
意味不明です。
何か勘違いしていませんか?
誰の何から何がどうなると話でしょうか?
〉今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
「収入」と「所得」の区別はついていますか?
〉これは扶養から外れるということなのでしょうか?
違います。
ちなみに「31日以上」だと思いますが?
〉扶養に入ると年金も控除される
意味不明です。
何か勘違いしていませんか?
誰の何から何がどうなると話でしょうか?
〉今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
「収入」と「所得」の区別はついていますか?
職業訓練に通ってる間、失業保険給付してもらえますよね。
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
昨年通っていました。
失業給付
もらえます。もし通学中に失業給付期間が切れても訓練終了まで給付されます。
交通費
でます。一番効率的かつ一番安い経路分です。
基本的には定期代分ですが、休んだ日の分は日割りで引かれます。
お昼代?
出ます。お昼代という名目ではなく通学手当てみたいな名目です。
全員に1日500円です。
訓練を休んだ場合はその日は失業給付も通学手当ても出ません。
病気の場合は疾病証明などを提出
近親者の忌引きの場合も役所で証明をもらい提出
すれば失業給付が受けられます。
細かく規定がありますのでその規定内なら給付されます。
法事の場合や証明できるものがない場合は給付されません。
都道府県や職業訓練の内容や趣旨などいろいろな種類があるので
それによって多少変わるとは思います。
失業給付
もらえます。もし通学中に失業給付期間が切れても訓練終了まで給付されます。
交通費
でます。一番効率的かつ一番安い経路分です。
基本的には定期代分ですが、休んだ日の分は日割りで引かれます。
お昼代?
出ます。お昼代という名目ではなく通学手当てみたいな名目です。
全員に1日500円です。
訓練を休んだ場合はその日は失業給付も通学手当ても出ません。
病気の場合は疾病証明などを提出
近親者の忌引きの場合も役所で証明をもらい提出
すれば失業給付が受けられます。
細かく規定がありますのでその規定内なら給付されます。
法事の場合や証明できるものがない場合は給付されません。
都道府県や職業訓練の内容や趣旨などいろいろな種類があるので
それによって多少変わるとは思います。
アルバイトについて。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
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