国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。
が!
国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。
なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。
滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。
もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。
病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。
~補足に関して~
私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。
前の回答の最後の2行は省いてください。
病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。
もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。
保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。
しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
が!
国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。
なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。
滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。
もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。
病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。
~補足に関して~
私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。
前の回答の最後の2行は省いてください。
病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。
もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。
保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。
しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
【補足】を見た上で、回答いたします。
結論から申し上げますと、今回失業保険を受け取る事はできません。
労働者側の都合による退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険の給付が制限されてしまうのです。
つまり、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険はもらえません。
これは、ハローワークにて、所定の手続きを行い再就職する事を前提にし求職活動を行っても、その期間に対する失業保険は、支給されない(雇用保険法33条1)というものです。
別に特別難しい規定ではなりません。
今後、支給されない事を承知の上でハローワークに行かれたら、初回説明会という場への出席が案内されます。そこで、必ず説明があります。
結論から申し上げますと、今回失業保険を受け取る事はできません。
労働者側の都合による退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険の給付が制限されてしまうのです。
つまり、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険はもらえません。
これは、ハローワークにて、所定の手続きを行い再就職する事を前提にし求職活動を行っても、その期間に対する失業保険は、支給されない(雇用保険法33条1)というものです。
別に特別難しい規定ではなりません。
今後、支給されない事を承知の上でハローワークに行かれたら、初回説明会という場への出席が案内されます。そこで、必ず説明があります。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉事務所の窓口がそう判断したのではなくて、おそらくその息子さんの説明で社会福祉事務所を納得させることができなかったからだと思いますよ。精神もモウロウとした状態で書類に一筆できませんし、飽くまで制度上、本人もしくは親族、もしくは委任契約をした代理人となっていますから、すべて書類ベースできまっちゃうんですね。
そういうところは、ケースワーカーや、自治体の民生員さんがしっかり動いてくれないとその問題は解決されなかったんじゃないですか?それに、日本は、あまり高福祉ではないし、フィンランドのように行き渡る人に行かないような制度設計になっている。
これは、変えなければならないと思うけど、地方は現行法にとらわれすぎてろくに然るべき情報を出さないんですね。
地方窓口の怠慢もあげられると思います。
そういうところは、ケースワーカーや、自治体の民生員さんがしっかり動いてくれないとその問題は解決されなかったんじゃないですか?それに、日本は、あまり高福祉ではないし、フィンランドのように行き渡る人に行かないような制度設計になっている。
これは、変えなければならないと思うけど、地方は現行法にとらわれすぎてろくに然るべき情報を出さないんですね。
地方窓口の怠慢もあげられると思います。
事情があり仕事を辞めようと考えています。
今、パートで週6日4時間働いています。毎月給料は所得税のみ引かれています。
加入保険は国保です。
この場合、失業保険は手続きできるのでしょうか?
今、パートで週6日4時間働いています。毎月給料は所得税のみ引かれています。
加入保険は国保です。
この場合、失業保険は手続きできるのでしょうか?
雇用保険に加入していなければ、雇用保険から失業給付は出ません。
週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら、制度的には雇用保険に加入しています。
職安で確認してもらえればさかのぼって加入していた扱いになります。
週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら、制度的には雇用保険に加入しています。
職安で確認してもらえればさかのぼって加入していた扱いになります。
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