失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
会社都合で解雇されて失業保険の手続きをしようかと思っています。しかし三年前に再就職手当てをもらってるのでもらえません。

手続きをしてしまってすぐに決まってしまえばもったいないなあとそれなら手続きをせずにもっておいた方が次に使えていいのかなあと思います。
教えてください
再就職手当受給の権利がない場合で、申請、就職が即決まった時には、失業日当を一切受給しなければ、3年間の雇用保険期間は次ぎの会社で引き継がれます。
また、3年前と比較し、会社都合退職の特典は大変良くなってます、個別延長給付と言いますが、就職が決まらなかった場合は更に60日延長されます(簡単な条件はありますが)、また、国民健康保険も昨年所得を1/3にして試算しますので、凄く安くなりますよ。
21.3.31により24.3.31までは雇用保険の特例期間です、申請だけでもした方がいいですよ。
失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
>ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
いえ、累計して85%未満になった場合ではなく、あくまでも1か月あたりの給与(残業含まない)が低下する前より85%未満になった場合、です。

よって、会社の規則やあなたと会社の個々の契約内容が変更になり、変更後の給与が変更前の給与より85%未満に低下していなければ該当になりません。


***補足***

給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか?

→なる可能性があります。可能性と述べているのは、実際にどのような手当が減額されたのか等、実際の書類を見ていないからです。たとえば歩合が減った、時間外手当が減った、などそういった場合は対象になりませんが、毎月固定で支払われている手当・基本給が減った場合は該当になる場合があります。

結果的に減額になってから6カ月待つつもりかもしれませんが、その際に作成される離職票は減額された給与額であり、失業給付も減額後の給与額をもとに計算されます。もし、平日に余裕があるのであれば、給与明細等を持参し、自分のケースがこの離職理由に該当するのか相談してみることをお勧めします。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
2月1日~4日は、不正受給にあたりません。
不正受給のあった2月5日以降は、一切の失業給付が受けられません。
2月5日~28日の24日間は全額返還になります。
2月5日・10日・15日の3日間の不正受給分の2倍が納付命令されます。(いわゆる3倍返し)

返還等の金額は
5,000円×24日+5,000円×2倍×3日=150,000円
となります。

(補足)
きちんと申告した場合は
5,000円×(28日-3日)=125,000円の受給となります。
勿論、何のお咎めもありません。
受給しなかった3日分は「給付日数」として残ってますので、決して損ではありません。
会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。

基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。

貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。

解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。

会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。

ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
住民税って、延滞しまくったら差し押さえにきますよね?
そのとき、あとから市民が報復に市役所を放火、あるいは、徴収職員を殺害にくるかもしれないという恐怖心は、差し押さえ職員にはないのですか?
昔から、「食べもののうらみは恐ろしい」といいますが、「お金の恨みはもっと恐ろしい」ですからね^^
商品みたいに、何かを得て交換にお金を払うとか、失業保険みたいに、もしものための備えとかならともかく、「ただ強制的に、一方的に徴収する、かつ市民に利益なし」では、殺害されても仕方ありませんわ^^
それは考えすぎでしょう。彼らは職務上差し押さえや取り立てをしているだけですから、逆恨みはなしにして下さい。

先日、9月24日NHK教育TVで市の納税かの若き男性職員が、滞納者の資産を差しい抑えに行く様子を放映していまたが、

彼は本当に辛い仕事をされているようでした。

本当に日々の生活に困窮されている方もおられますが、やはりきちんと納税をされておられる方と公平性を保つためには」止むをえない、と悩みながらの仕事内容でした。

ですから、誰も好んで取り立てに行かれるわけではありませんので、個人攻撃はお角違いです。

※補足について
そういうお考えもあるかもしれません。
ただ、個人的な見地からではなく、税金は公共性がありますので、みんなの税金でみんなのための運営をしています。
各個人が自分勝手な理由で税金を納付しなければ、其の市は運営困難で結局市民の納税額が増税され個人負担額が多くなります。
大手企業などがたくさん立地している市は法人住民税の税収が多いので、個人住民税は比較的安くなっている都市もあります。
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