失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)

1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)

次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。

次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)

上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。

②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?

社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。

>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
失業保険の給付に詳しい方に質問です。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
職案が認定と認めるのは、就職面接・セミナー・訓練等だったと思います。
ただの閲覧では認定にはなりません。最低月2回は上記内容をしないと認定がもらえません。

月に何回か職安内でビデオセミナーに申し込んだほうがいいです。場所にもよりますが・・・
あとは就職面接です。月に一度は就職する、しない、は別で受けておきましょう。
それとビデオセミナーで認定はクリアできると思います。

かなりめんどくさいですが、認定のためがんばってください。
失業保険について質問です。現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。今年の12月で退職しますが就労期間が9ヶ月しかありません。
前職は昨年の8月に退職し、2年半勤めました。就労期間は辞めた時?からさかのぼって2年の合計が12ヶ月以上あれば給付対象だと思いますが、前職退職後に失業保険を受給してます。この場合、12月に辞めても失業保険は受給可能でしょうか?
・単純に「就労期間」や「雇用保険に加入していた期間」によるのではありません。
「雇用保険に加入していた期間」のうち、さらに条件を満たしたものを、受給資格条件である「被保険者期間○ヶ月」と数えます。

・失業給付を受けたのなら、受ける前の期間は、「被保険者期間」に数えません。

・特定受給資格者や特定理由離職者なら、1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。

そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。

なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。

ご意見よろしくお願いします。
初めまして。

文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、

まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。

そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。

傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。

傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。

ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。

傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。

これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。

まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。


あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
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