結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
特定受給資格者については、ハローワークによって若干違いがあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。
以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。
以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。
詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。
以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。
以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。
詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
>含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。
>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。
>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。
≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。
もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。
年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。
≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。
もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。
年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
退職後に給与明細を会社に発行してもらうことはできますか?失業保険の申請時に終業時の残業時間を報告したところ、会社都合退職にできるだろうと言われました。証拠として給与明細を取得したいのですが可能ですか?
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。
似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。
似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
退職月直近の3ヶ月間の残業が、月45時間以上と思われる場合ですね。
ハローワークの方で、会社に勤務時間・給与支払い明細を提出するように電話等をして貰えます。
ハローワークの方で、会社に勤務時間・給与支払い明細を提出するように電話等をして貰えます。
派遣社員・結婚による退職で、失業保険を早めに貰いたいのですが…。
引越し先から、今の職場まで1時間半かかり、交通費も月4万かかるので、今の職場で働くのは無理だと思い退職します。
※交
通費は出ていませんので
この場合、結婚による退職で、特定受給者になるのでしょうか?
また、離職票は退職から2週間後に発行と言われましたが…早くもらえないものなんでしょうか?
なるべく早く失業保険を受け取りたいのです…
引越し先から、今の職場まで1時間半かかり、交通費も月4万かかるので、今の職場で働くのは無理だと思い退職します。
※交
通費は出ていませんので
この場合、結婚による退職で、特定受給者になるのでしょうか?
また、離職票は退職から2週間後に発行と言われましたが…早くもらえないものなんでしょうか?
なるべく早く失業保険を受け取りたいのです…
退職の理由が「結婚の為」ならば「自己都合」です。
結婚による移転の為に通勤が困難になったのであれば、元との差を客観的に証明出来る物を持ってハローワークで相談して下さい。
通勤困難・・・「特定理由離職者」に該当するか否かはハローワークの担当者の判断次第です。
離職票の発行、2週間ならば早い方かと思います。(1ヶ月位かかる会社も多々見受けられますので・・・)
質問者様が「○月●日迄にお願いします」と担当者にお願いするしかありません。(会社も手続きで時間がかかるのは事実ですので)
結婚による移転の為に通勤が困難になったのであれば、元との差を客観的に証明出来る物を持ってハローワークで相談して下さい。
通勤困難・・・「特定理由離職者」に該当するか否かはハローワークの担当者の判断次第です。
離職票の発行、2週間ならば早い方かと思います。(1ヶ月位かかる会社も多々見受けられますので・・・)
質問者様が「○月●日迄にお願いします」と担当者にお願いするしかありません。(会社も手続きで時間がかかるのは事実ですので)
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