1日2時間からでいけるバイトについて
今現在、失業保険を受給中の関係で、1日2時間からいけるバイトを
ネットなどで探していますが、なかなか見つかりません。

2時間からokのバイトで、どのようなものがあるのかご存知の方がいらっしゃったら
教えていただければと思います。

また、3時間4時間からの募集でも、こちらの交渉次第でどうにかなる場合も
あるのでしょうか??
1日2時間となると夜のパチンコ屋の清掃や、オバチャンが建物や駅前でやる清掃ですね。


3時間、4時間で募集してる以上はこちらが交渉しても2時間に減らすのは無理ですね。
こんにちは。

最初に質問なのですが…
失業保険の給付制限期間中(3ヶ月間)にアルバイトをするさいは,申請があればいいとの事ですが……,
チャトレなどの待機時間などがあるバイトでも週20時間以内だけしか働いてはいけないのですか…。

分かりづらい質問で申し訳ありません。
アルバイトとは無給の場合も申請は必要です。
いいといえばいいですがお金はもらえなくなりますよ。

後から貰ってない分貰えますが継続したアルバイトの場合
就職したと見なされてもらえない事もあるかと思います。
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
短期でもなんでも働く場合は必ずハローワークに申告しなければなりません。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
失業保険の記録って、失効してからも記録が残ってるのですか?
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか

②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。

③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?

④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?

本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。

以上宜しくお願いいたします。
私が思うには、基本失業保険は、半年以上就労し、会社が掛けますよね、
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
失業保険をもらいたいけど、、、
8年勤めた会社を今月末に退職予定です。
退職理由は子育てと仕事の両立が困難なためです。子育てに専念するか、両立できる仕事を探すかはまだ決めていません。

辞めるにあたりやはり失業保険は頂きたいのです。
しかし主人の扶養家族にはいると受給資格がなくなると聞きました。
国民年金や健康保険のことなども気になります。
受給を先延ばしに出来るとも何かでききましたがよくわかりません。

直ぐに頂かなくても何年か後にしっかり頂けるならそれでもよいと思っています。
よい方法を教えてください。
何年後かに貰えるのは、妊娠などの正当な理由がある場合です。

子育てに専念するとなると受給資格がありませんので、両立できる仕事を探すってことで
手続きをして探しながら検討してはどうでしょうか^^

確かに受給中は自分で国民健康保険に入るようですが、それ以上に入ってくるのも
大きいと思いますよ!

退職して1ヶ月以内に手続きをしないと、もらえないので気をつけてください。
失業保険について


お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。


受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。

受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
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