派遣社員の失業保険、離職区分について
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
前私も派遣で、質問者さんと同じ状況で1ヶ月待っても次の仕事が紹介されませんでした。離職票は「契約期間満了」で契約更新がなく新しい仕事も紹介できなかったとして会社都合扱いでした。3ヵ月の待機がない特定理由離職者でしたよ。
派遣会社に相談したら書類だしてくれるはずなので、きいてみてください。でも退職になっちゃいますけどね。
派遣会社に相談したら書類だしてくれるはずなので、きいてみてください。でも退職になっちゃいますけどね。
生活保護に関する御質問なのですが・・・
実は最近知りあった年上の彼の事なのですが、
彼は鬱病で働けないとの理由で半年前から生活保護を受けています。
しかし最近、隣の県でアルバイトを始めました。
個人経営だし申告はしないので本人はバレないと言っていますが・・・。
後、数百円を掛け、失業保険にも加入したらしいのですが、
現実問題、大丈夫なのでしょうか?
仕事を辞めた時、ハローワークの認定に足をはこんだら
生活保護の方にはバレず失業保険のお金を頂く事は出来るのでしょうか?
たしかに不景気な今、生活保護の方は莫大な数とはTVなどで
知ってはいますが、隣の県や市どおしや労働(税務署?ハローワーク?)の
横のつながりはどこまであるのでしょうか?
もしバレて問題になったりはしないかと、とても心配なのです。
あまりにも専門的すぎて私には全くわかりません。。。
どなたかお教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。
実は最近知りあった年上の彼の事なのですが、
彼は鬱病で働けないとの理由で半年前から生活保護を受けています。
しかし最近、隣の県でアルバイトを始めました。
個人経営だし申告はしないので本人はバレないと言っていますが・・・。
後、数百円を掛け、失業保険にも加入したらしいのですが、
現実問題、大丈夫なのでしょうか?
仕事を辞めた時、ハローワークの認定に足をはこんだら
生活保護の方にはバレず失業保険のお金を頂く事は出来るのでしょうか?
たしかに不景気な今、生活保護の方は莫大な数とはTVなどで
知ってはいますが、隣の県や市どおしや労働(税務署?ハローワーク?)の
横のつながりはどこまであるのでしょうか?
もしバレて問題になったりはしないかと、とても心配なのです。
あまりにも専門的すぎて私には全くわかりません。。。
どなたかお教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に入ったとしたら、まずばれると思います。ばれた場合、その間に支給されていた保護費を返還しなければならなくなります。どの程度の収入になるのかはわかりませんが、就労意欲を促すために、基礎控除と言って、賃金すべてを保護費から差し引くのではなくて、70%くらいまで減額してくれる仕組みなどもあります。恒常的な就労ではなくて、不安定就労の場合はまた取り扱いが違ったりします。
ばれたら、間違いなく返還要求されますし、場合によっては保護廃止などになる可能性もあるので、きちんと生活保護のワーカーに相談して、しかるべく手順を踏んでおいたほうが、今後のためです。
ばれたら、間違いなく返還要求されますし、場合によっては保護廃止などになる可能性もあるので、きちんと生活保護のワーカーに相談して、しかるべく手順を踏んでおいたほうが、今後のためです。
市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)
税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。
国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。
なにか救済の措置はないものでしょうか?
病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)
税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。
国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。
なにか救済の措置はないものでしょうか?
病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
本当にお気の毒です。
政府は増税にはならないと喧伝していましたが、
一部の方は実質増税になります。
あなたがその一部の方です。
運がなかったですね。
救済措置はないので、諦めてください。
次回の選挙でしかるべき人に投票するくらいでしょうか。
収入が激減したのに健康保険が高い気がしますか国保ですか?
任意継続なら国保に切り替えると安くなる場合がありますので、
市役所に相談してみてください。
また、所得税の還付申告(確定申告)、それによる市町村税の控除は申請しましたか?
それぞれ税務署と市役所でできます。
頑張ってください。
政府は増税にはならないと喧伝していましたが、
一部の方は実質増税になります。
あなたがその一部の方です。
運がなかったですね。
救済措置はないので、諦めてください。
次回の選挙でしかるべき人に投票するくらいでしょうか。
収入が激減したのに健康保険が高い気がしますか国保ですか?
任意継続なら国保に切り替えると安くなる場合がありますので、
市役所に相談してみてください。
また、所得税の還付申告(確定申告)、それによる市町村税の控除は申請しましたか?
それぞれ税務署と市役所でできます。
頑張ってください。
離職票は退職してから10日以内に職安に提出しないと失業保険の手続きはできないのでしょうか?
9月30日退職で会社に確認したら12日になりますと…
心配です
9月30日退職で会社に確認したら12日になりますと…
心配です
>離職票は退職してから10日以内に職安に提出しないと失業保険の手続きはできないのでしょうか?
勘違いされているようですがそれは会社が職安に対して退職者が出たあと10日以内に離職証明書、雇用保険資格喪失届を提出すると言うことです。職安がそれを受けて会社に対して離職票を発行し、離職者へ送られてくるものです。
そういった手順を踏みますから手元に来るのは通常は2週間くらいかかります。
勘違いされているようですがそれは会社が職安に対して退職者が出たあと10日以内に離職証明書、雇用保険資格喪失届を提出すると言うことです。職安がそれを受けて会社に対して離職票を発行し、離職者へ送られてくるものです。
そういった手順を踏みますから手元に来るのは通常は2週間くらいかかります。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
私も重度の鬱で会社を辞めました。傷病手当(辞める前に会社に診断書を出して傷病手当の手続き)をしてから退職→ハローワークに行って失業保険の延長の手続き(傷病手当が終わるまで受けとれないので)→失業保険の受け取り→精神障害者2級の年金の手続き(2級は22万円弱もらえます。診断書は高いですが…)年金は2年更新です。の手順でしたよ。
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